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平成30年司法試験5

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2018/05/02(水) 02:42:20.76ID:zaOVfE65
めざせ合格
451氏名黙秘
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2018/05/18(金) 16:56:30.69ID:8CohoUBr
>>448
その後の売主の行動を評価すればいいかと
452氏名黙秘
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2018/05/18(金) 16:57:18.18ID:JPcu7BrK
解除は当事者の意向無視するから無理でしょ
代金請求してる人が解除主張しないし
代金払うのは松茸もう一回もってきてくれって言ってる人が契約終了させないでしょ
453氏名黙秘
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2018/05/18(金) 16:57:33.02ID:npPl+bL0
>>444
そうするわ
統治と民法は条文素読したほうがいいかね?
454氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:00:05.81ID:JPcu7BrK
>>451
君の中では受領遅滞は弁済期過ぎた場合一秒も延期認めないという態度をとった場合にしか適用されない限られた規定なんだろう
君の中ではね
455氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:01:38.85ID:YeNTA2FV
>>450

なんか同じこといってるようなきがしたけど

同時履行の抗弁っていう最初の論点を書いているところで
そこまで気がついてたなら神
456氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:05:16.43ID:SOgEphuL
>>454
受領遅滞が成立するとしてもその善管注意義務の低減の効果を及ぼし続けていいかで悩んだのよ
履行期日が相手の合意のもと明確に再設定された場合、再設定された時点から再設定された履行期日までの間であっても一切善管注意義務を及ぼし続けるのは不合理では?って感じたってこと
457氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:05:52.51ID:y+Ya+Qtf
注意義務の軽減を、受領遅滞の効果と捉えるよりも、弁済の提供の効果として捉えた方がわかりやすいのでは?少なくとも弁済の提供をした以上、債権者都合で延期されても注意義務は軽減されていいと思った
458氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:06:47.42ID:1n2d+AnD
>>454ありえないよな
履行の期日延ばしてあげたら、期日延ばしてくれたから受領遅滞じゃなくなったーって喜ぶんだろうね
ゆとり脳の極み
459氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:07:02.82ID:j1UqEXTj
代金請求への反論で、松茸がないのに同時履行の抗弁主張するかね。代金請求が消滅してるから請求に理由はないと普通言うと思うけど。
代金請求権の存在を認めたうえで抗弁だすか?
460氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:07:53.15ID:PfR5aXvm
Kg 売買契約に基づく代金支払請求権
E1 同時履行の抗弁権(目的物引渡請求権)
→目的物引渡請求権が履行不能消滅により、E1不成立
E2 危険負担 債務者主義 履行補助者過失
R(E2への)弁済の提供 以下ry
461氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:08:01.35ID:SOgEphuL
>>456
一切善管注意義務の低減の効果、の間違いです
462氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:09:29.10ID:MjLZsFEK
>>455
同時履行の抗弁を主張してる以上
その中でどう処理するかって考えただけだけど
463氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:10:03.35ID:YeNTA2FV
同時履行否定するのと書かないのとどっちがいいんだろ

否定したほうが点になったのかなあ・・・
464氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:10:44.87ID:MjLZsFEK
>>459
相手方としては別の松茸渡すまで払わない
って趣旨の同時履行の抗弁を主張したんでしょ
465氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:11:05.89ID:tmHPS3IT
松茸は普通不特定物だから同時履行の抗弁出すのでは?
それに対して、特定されたあとの履行不能→債権者主義で代金支払い義務だけ残ると反論する、という処理になると考えた
466氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:11:52.63ID:JPcu7BrK
お前たちが本当に法律のことを考えるときは真剣かつ楽しんでることはわかった
お前らに幸あれ
>>459
松茸が不特定物又は再調達可能性がある以上履行しろってことだからあまり不自然に感じないけど
いずれにしても当事者の主張で誘導されてるからそれ以上は出題者のセンスだね
467氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:11:55.18ID:PfR5aXvm
>>459
同時履行抗弁が成立するかを判断するために、目的物引渡請求権について検討し、履行不能を論じる。
この思考過程きちんと踏まないといけないんだから、当然出さなきゃいけないでしょ。
468氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:13:07.18ID:1n2d+AnD
あの問題で松茸売る側は運ちゃんアホだから履行期を延ばしてあげたが、受領遅滞を免除するような意思が含まれてるような事情は一切ないぞ
履行期日延長に合意したので受領遅滞は生じないとか書くのかな
469氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:14:10.11ID:YeNTA2FV
>>467

そこがメインならこっちも書くけどさ、
今回受領遅滞とか危険負担とかの関係がメインだとおもうから
法的性質含めて
だからそこかくあれないとおもったんだよね 明らかに否定できる感じの事情だったし
470氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:15:10.30ID:PfR5aXvm
同時履行抗弁について検討してない人って、種類物特定の話とか丸々落としてるんじゃない?
かなり致命的だと思うけど
471氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:16:03.60ID:YeNTA2FV
>>470
落としたとおもうのは勝手だけど落としてないよ
472氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:17:07.08ID:YeNTA2FV
別にけんかしにきてるわけじゃなくて納得しにきてるわけで致命的とかおだやかじゃない
言葉使い出すのやめてほしい
473氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:17:43.04ID:JPcu7BrK
>>468
どうでもいい話だけど
この事案なら無理に受領遅滞の効果を失効させる合意を推認するより
期間の経過や当事者の行動を評価して信義則上受領遅滞の効果を主張しえない場合があるって処理をしそう
474氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 17:17:50.56ID:MjLZsFEK
個人的に
だけど

裁判上で相手が同時履行の抗弁を主張してきたと想定して
それに対して反論すると同時に、その中でそれ以外の抗弁も潰せるように構成する

ってのがいいんじゃないかなと思った。
475氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 17:18:28.13ID:tmHPS3IT
特定の話ってみんなあまり得意ではないだろうから少し稼げたかと思えば、ちゃんと解けてる人多そうだね…
476氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 17:18:56.59ID:YeNTA2FV
>>475
択一やってればそこは常識かもね
477氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:19:10.66ID:X3Ds9S/F
Aって律儀やな
行方知れずなのに車の代金はちゃんと払い続けてんやから
478氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:19:19.86ID:npPl+bL0
みんなよく民法の話で盛り上がれるな
明日余裕なの?
479氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:19:28.19ID:MjLZsFEK
原告適格もだけど
問題文から出題趣旨を考えた方が論点落としとミスは減る気がする
480氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:19:49.85ID:JPcu7BrK
>>475
わざわざ
収穫=分離
箱詰め=準備
電話=通知
が綺麗に書いてあったから大抵気づくのでは?
481氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:21:28.83ID:1n2d+AnD
>>473あの事案で受領遅滞の効果を否定させたい理由が意味不明
運ちゃんの弁護士の立場で書けなら無理矢理こじつけできないことはないが、受領遅滞の効果を生じさせないような事情があるように思えない
482氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:21:40.58ID:PfR5aXvm
>>475
給付危険と対価危険の書き分けは何度も問題集でみんな解いてるだろうね
事例から考える民法にもあったような気がする
483氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:24:02.56ID:JPcu7BrK
>>481
そうそう
事案もだけど何より注意義務に関する事実があって、その上善管注意義務と自己物の注意義務とで結論分けるような作りになってた
それらを論じるには危険負担につなげないと書く意味ないから受領遅滞を認めるのが出題者のストーリーと判断した
484氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 17:25:30.36ID:KqPO19t1
そんなに熱くならんで大丈夫やで。あれは受領遅滞か弁済の提供だかは知らんが注意義務軽減させるしかあらへん。
485氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:25:45.66ID:tmHPS3IT
>>480
まあそうだね…。
特定はしてても、全体の整理をミスってくれる人はいそうだなーと思っていたけどそんなことはないかw
比較的簡単だった民法でどれだけ取りこぼさなかったかが合否に大きく影響しそう
486氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:26:59.60ID:7AAfy7X4
Aは同時履行の抗弁権を行使しており原則弁済の提供必要である

取り立て債務の特定後、目的物滅失しており履行不能である

534-2より危険負担の債権者主義が原則だが、履行補助者を用いたBに過失あり、536-1により債権者主義になるとも思える

しかし受領遅滞により危険はAにより移転しないか、黙示の更改が認定できないか→否定

→危険はAに移転しておりBの請求は認められる、としてしまった…

債務者Bの帰責性がないことを認定する前に危険負担の話だして、帰責性を肯定した挙げ句受領遅滞の効果を危険の移転と捉えてしまった…

わりとチャートのはじめの方で間違えてるから、どんな扱いになるんだろう…危険負担がなにかを理解してないって見なされてF答案になるんだろうか
487氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:27:31.35ID:m8Po/VDG
刑訴は、

嚥下物
接見
補強法則
択一的認定

が出る。
488氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:27:54.90ID:PfR5aXvm
今年の採点実感に、法科大学院の要件事実教育うんぬんという記述が出てくることは読めた
489氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 17:28:26.03ID:npPl+bL0
補強法則、択一的認定は思ってた
490氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 17:29:38.77ID:KqPO19t1
常習性の発露に要注意や。
491氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:31:56.62ID:1n2d+AnD
民法でもこれだけ千差万別なんだなー
法律の議論はやはりおもろいね
492氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:32:02.21ID:lltq9CWf
注意義務が軽減された結果、売主に帰責事由はあったのか?
履行補助者がうっかりしてたとはいえ、通常通りの施錠はしていたのであって、無施錠ではないから、帰責事由なしとしたぞ
493氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:33:06.60ID:PlMp4rjA
受領遅滞簡単に認めたら、履行補助者の話含めて注意義務違反の検討が薄くなるじゃん
契約更改を認めて受領遅滞否定して善管注意義務違反検討するのが本筋だと思うよ
494氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:33:28.47ID:MjLZsFEK
流石に勉強しないとまずいな
495氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:34:43.14ID:8CohoUBr
>>465
それ正解かと
496氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:37:01.97ID:8CohoUBr
>>493
それを言ってもわからん人がいるんですよ。
cの記述自体、存在が微妙になるという。
497氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:38:25.91ID:2HPlhfg+
>>360
ありがとうございます!
498氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:42:01.53ID:npPl+bL0
今年の刑法は、事例演習教材やっても意味なかったわっていう問題が出そう
499氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:50:10.79ID:KqPO19t1
わての民法のエピソード

b特定してるから危険負担の債権者主義や払え!
aなんやて?あんたんとこのcが履行補助者として普通の鍵しかしとらんかったんやろ。債務不履行や。
bちゃうわ!あんたが受領遅滞しとんねん。注意義務軽減で軽過失の履行不能でも危険負担になるんや!
500氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:53:53.82ID:Z/YcaZlt
>>498
流石に2年連続で同じ演習書をネタ本にしないと思われる
501氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:54:48.78ID:gqXL5hJC
ヤバい
朝から熱が出て下がらん
502氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:56:11.90ID:YlQn5Yxu
>>492
同じこと書いた!だから受領遅滞の効果として債権者主義のまま
503氏名黙秘
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2018/05/18(金) 17:56:23.26ID:tmHPS3IT
>>499
ほぼ同じ。
狭義の履行補助者の過失が「債務者の責め」にあたるか検討に紙面を一番割いたな
504氏名黙秘
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2018/05/18(金) 18:03:52.21ID:qCuwyNkE
>>503
私もほぼ同じ。
そんなに紙面を割く余裕なかったけど。
505氏名黙秘
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2018/05/18(金) 18:10:26.43ID:Sqg0XJTN
刑法は賄賂、刑訴は訴因変更の可否
506氏名黙秘
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2018/05/18(金) 18:13:15.99ID:8BfFi2y+
読めない字でもいっぱい書いてたら出来てる、こいつ努力してると思わせる事が出来る

キーボード入力導入早よ
507氏名黙秘
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2018/05/18(金) 18:13:25.35ID:d5QQDzSM
>>501
早朝から点滴打ってくれる病院とかあるから明日の朝熱下がらないようだったら検討してみるといいかも
とりあえず今はお大事に
508氏名黙秘
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2018/05/18(金) 18:16:36.27ID:8CohoUBr
寝るわ、またね〜
試験始まって間も無く眠くなったらヤバいからね。
509氏名黙秘
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2018/05/18(金) 18:20:12.48ID:JPcu7BrK
早いな
おじいちゃんか
510氏名黙秘
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2018/05/18(金) 18:22:28.45ID:1n2d+AnD
うちのうっかり八兵衛に軽過失認めるがアンタが受領遅滞したんやから注意義務軽減でそのまんま債権者主義やー
511氏名黙秘
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2018/05/18(金) 18:26:12.95ID:1n2d+AnD
>>510の補足
確かに「債務者の責めに帰すべき事由」に信義則上履行補助者の故意過失は含まれるがだったら何や?
うちのうっかり八兵衛が最近泥棒多いのに二重の施錠もせず簡易の施錠しなかったことは過失があるが、そもそもアンタが受領遅滞したんやから注意義務軽減で債権者主義やー
こんな感じかと
512氏名黙秘
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2018/05/18(金) 18:26:58.70ID:8CohoUBr
>>509
どうせ試験会場に朝イチで行くから、勉強しなくても問題なし。
晩に眠れなかったらヤバいし、外出るのはトラブルが怖いから出ないしで…やる事ない。
513氏名黙秘
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2018/05/18(金) 18:34:34.14ID:Z/YcaZlt
刑訴:嚥下物の読みを答えよ
514氏名黙秘
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2018/05/18(金) 18:36:35.37ID:oW+pMTLw
民法設問2(1)って、所有権構成取ったら一瞬で終わらん?担保権構成取らせるための問題?
515氏名黙秘
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2018/05/18(金) 18:41:13.49ID:JPcu7BrK
債務者に占有残すって契約内容だからどっち構成かをあまり議論する必要ないのでは
516氏名黙秘
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2018/05/18(金) 18:44:17.45ID:KqPO19t1
>>514
多分法的構成書くとあんまり点はよくない。
担保的構成をとって説得力あれば一応の水準くらいな気がする。
517氏名黙秘
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2018/05/18(金) 18:47:02.20ID:J97GTN5Q
民法難しすぎませんか?
518氏名黙秘
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2018/05/18(金) 18:51:11.96ID:JPcu7BrK
もしかしたら登録名義が残ってるけどどうなの?ってところで
担保的構成を強調して非占有担保物権の抵当権者も他人の占有を侵害することはないから同様に考える云々
と影響ないこともないかもね
519氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 18:51:21.68ID:0CdyHViN
今年の民法、28年までの民訴みたいになってるね
520氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 18:53:38.07ID:J97GTN5Q
今年の民事系科目過去最高難じゃない?
521氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 18:53:57.44ID:y8keKibr
>>518
それ終わってから思った。買い主は使用収益権を有するものの処分権を制限された抵当権類似の関係にあるから、法的構成は担保であるって書いたのに、請求の相手方になるってしちゃった
522氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 18:54:53.07ID:x63ksIDJ
所有権的構成なら間接占有
担保的構成なら占有なしって感じ?
523氏名黙秘
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2018/05/18(金) 18:55:09.15ID:gqXL5hJC
>>507
いい人だな、ありがとう
ただの風邪ならいいんだけど麻疹が怖いんだよね
他人に移すことになるから

みなさん、もし麻疹だったとしても
みなさんが発病するのは試験終わったあとです
なので明日明後日の試験許してください
524氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 18:55:09.58ID:oW+pMTLw
>>516
なるほどねー
今年の民法簡単そうで難しいんやな
525氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 18:55:51.14ID:KZoYGt11
遺言の問題はみんなできてる感じですか??自分は完全に間違えたけど…
526氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 18:56:39.22ID:AoOK0OBK
民法と民訴は2014より前の方がだいぶ難しい気がする
商法問2は歴代でもトップレベルで難しかった
527氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 18:56:48.30ID:npPl+bL0
>>525
答案が自分の遺言になりましたわ
528氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 18:57:28.17ID:oW+pMTLw
>>515
妨害排除求めるには被告に管理処分権ないと無理やし、所有権の有無が問題になるんかなーと思って
529氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 18:57:38.51ID:JPcu7BrK
>>521
わいは
不動産の登記名義を自己の意思で備えたら譲渡しても云々という立場がある
しかし担保目的の場合はこれと状況異なるので実行できる状況でない限り義務なし
と判例にあわせて書いといた
530氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 18:59:31.59ID:J97GTN5Q
相続させる旨の論点とか書いてないよ。
排除の意思無しの意味を解釈して、相続人二人だから権利義務も等分で相続するから、150万円について不当利得って書いちゃってる
531氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 18:59:34.70ID:1n2d+AnD
遺言で死亡したことを忘れてたw
また来年になりそうだわ
「させ」のせいで
532氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:00:26.52ID:J8px00Fo
遺言ってHは廃除されたままで相続人になれず、200万は遺贈
FGに対する相続させるは遺産の分割方法の指定
負債については指定がないからFGで等分分割され
FはGに対し150万請求
これでいいんよな
533氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:01:14.71ID:J97GTN5Q
民法は所有権の得「喪」は登記なしに対抗できないから、登記ある人が第三者に所有権無いと主張できないって書いたけど
534氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:01:24.25ID:JPcu7BrK
>>528
素材判例あるよねこの事案
素材判例の内容まで試験後確認しないけど、多分判例はそういう○○構成が議論→○○構成ならこういう結論
っていう概念法学的な形式論で処理しないんじゃないかな
むしろ契約内容をひとつひとつみて事案に正面からぶつかるべきかと
535氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:03:00.82ID:y8keKibr
>>532
遺産分割方法だけだと遺留分越えてるときとかどうなるんだろうと思って、相続分も同じ割合で指定したものって書いた。だから1200:600で100万円の債務を請求できるってした
536氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:03:03.46ID:J97GTN5Q
道路交通車両法使った
537氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:06:09.18ID:oW+pMTLw
>>535
902ひいて同じ結論書いた
538氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:06:36.45ID:J8px00Fo
>>535
遺留分は減殺請求しないと現れないから…
時間なくて遺留分とか一切考えてなかったw
539氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:07:03.77ID:KZoYGt11
>>532
百選判例によれば、相続分の指定を兼ねているから、特段の事情がない限り、債務も指定相続分に従って分割されるとのこと
540氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:07:37.91ID:J8px00Fo
>>539
まじか
終わった…
541氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:08:08.80ID:y8keKibr
>>537
fにはgより多くの財産をっていうのがcの意思だから、相続分指定しないと実現できないね。そこまでは書けなかったけど
542氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:08:17.12ID:KqPO19t1
>>536
車両法が次のページにあったの気付かなくて条文なしで挑んだ。、あとから気付いて追加したからぐちゃぐちゃになったわ
543氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:09:31.11ID:JPcu7BrK
確認してないけど
廃除は遺留分を失わせる制度だから相続欠格と異なり遺言の内容に応じて相続できるって書いたの間違ってたかな?
544氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:11:43.60ID:oW+pMTLw
>>543
廃除って相続欠格にまでは至らない推定相続人を相続人の資格から外す制度だったような
545氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:12:29.33ID:J8px00Fo
>>543
相続廃除は遺留分も含めて相続権を喪失させるものですぞ
なので遺言に廃除の撤回をする旨記載がないと相続権は存在しませんを
546氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:15:07.60ID:lltq9CWf
全部相続させる旨の遺言は、特段の事情ない限り全てのマイナス財産を相続させる趣旨とする、みたいな判例を直前に見たから、プラス財産の割合と同じ割合のマイナス財産負担させる趣旨と解釈して、100万の限度で請求可としたわ、百選民V[87]ね
547氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:18:07.27ID:JPcu7BrK
そうかそうすると廃除された人は包括遺贈でなく特定遺贈されたことになる
遺言から負担付遺贈と解釈できない限り負債は残り2人が負うのか
548氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:21:56.88ID:bKJ33liO
請求の根拠分からんくて貸金返還債務を不可分債務として442条の求償って書いたわ。平均点下げといたからみんな安心してくれ
549氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:31:12.59ID:npPl+bL0
民法3はとにかく条文挙げまくった
あと、遺言の解釈としては、fgの相続割合が2対1ぽいけどそれは積極財産についてのもの(良くしてくれたからそのお礼として、とか書いてあるから)であって、消極財産についての取決めは遺言上除かれてると解釈して、債務は原則どおり1対1ってやったよ。
もう一つの解釈としては、hは積極財産もらってるけど相続人と扱う趣旨ではない(廃除の意思は変わらないけど、と書いてある)と読めるから、hに対しては遺贈の意思が示されてるに過ぎないとみて、債務は負担しない、みたいな感じ
550氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:34:13.82ID:1CtqMICj
所有権留保のやつ、実質的に譲渡担保じゃないのか?譲渡担保なんて明示されてる場合は少ないから実質的に判断するしかないってどこかで見たが
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