>>760
アディーレ自身の問題が議論になっているのではなくて、その顧客である依頼者の保護に欠けるのではないかが問題になっている>>749
一般に、業務停止処分対象者が違反事実について改善済みである場合で
あくまでも懲罰目的により業務停止処分をする場合には、帰責性のない関係者への被害拡大防止のために準備期間としての猶予期間を置くのが通常
たとえば、食品素材工場に業務停止をかける場合には、対策済みで今後は汚染食品が出ない状況ならば業務停止までに一定の準備期間をおべき
いきなり止めると、そこの顧客である、小売業、弁当屋などが仕入れルートがなくなるために業務停止する、
また、その工場に原材料を納品している、食品卸業や農家なども、行先のなくなった大量の不良在庫を抱えることになる
つまり、業務停止理由に何の帰責性もないものが、それにより業績不振、最悪の場合は倒産することになってしまう
だから、猶予期間中に、行政が主体となって、業界団体と調整して仕入れルートや卸ローとを確保しておくのは常識
汚染食品の発生原因が不明で緊急に業務停止をかける場合も、関係団体の調整して仕入れルートを確保を急ぐのはもちろんのこと
銀行や信用金庫も巻き込んで、卸先や仕入れ先の倒産を防止するために緊急融資を働きかける
業務停止ってのは、その対象者だけが不利益を受けるのではない 業務停止の原因事実に全く帰責性もない関係者にも多大な不利益を与える
その保護をどうするのかは、最大限の配慮が必要で、これは、公権力を行使するについての常識