>>797
うそばっかだな なんで恥さらしたいの?
AI による概要



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会社が清算(倒産、特別清算、会社更生、民事再生など)した場合、原則として未払いの給与や退職金は倒産手続き中に支払われる可能性があります。ただし、会社に財産が残っていない場合は支払いを受けることができません。その場合は、国が倒産した会社に代わり、未払いとなっている給与や退職金の一部を支払ってくれる「未払賃金立替払制度」を利用することができます。
立替払制度を利用するには、勤め先の要件と労働者側の要件を満たす必要があります。立替払いで受け取れる金額は、未払賃金総額の8割で、退職日の年齢に応じた限度額があります。限度額は、退職日における年齢が45歳以上の場合は370万円(立替払いの上限額は296万円)、30歳以上45歳未満の場合は220万円(立替払いの上限額は176万円)、30歳未満の場合は110万円(立替払いの上限額は88万円)となっています。
また、会社が民事再生を行なった場合は、未払いの給料については一般優先債権として扱われるため、全額を支払ってもらうことが可能です。