辞め方に関しては就業規則よりも
労働基準法が優先だからな
懲戒解雇扱いになっても
裁判をすれば勝てる
そこまで手間暇かける価値があると
思うかどうかという問題があるけど
労働基準局や弁護士の無料相談を
頼るという方法もある