>>37
基本的に信頼性は無いよ
ただし量や質、そして原告の人格などによっては、つまり「ここに書いていることには説得力がある」と裁判官に思わせることができれば証拠として採用されることもある
他の人の同様の証言やメモの一部を裏付ける他の証拠があれば認められる可能性は高くなるけど単独では難しいんじゃないかな