>>145
年金だけじゃ生存できないよ。
親が死んだあと、弟は扶養をもちろん拒否するんだろうけど、
遺産がなくなってしまったら生活保護を受けれるかというと
民法の規定で三親等以内の親族は扶養義務があるので
弟が生きている限り生活保護はもらえない。
何十年も絶縁しているとかなら別だけど、現在親交があって
遺産相続の時に顔を合わせるだろうから、仮に遺産相続放棄しても
弟は扶養義務から逃げきれない。
なので、弟に気持ちよく養ってもらうために、就職しようとして
手を尽くしたという実績が欲しいんだよ。