非破壊型スキャナのを買う人って図書館の本をスキャンする人少ないの?
著作権法では私的複製(個人もしくは家庭内それに準ずる限られた範囲内)なら無許可で複製していいけど、
これに所有権は問われない。所有者が図書館でも家に帰って自分が使うためだけにスキャンするのは完全に合法。
図書館での複製は本の1/2くらいまでしかダメってのも、複製の主体が図書館になるからそういう理屈になるわけ。