100おじの犯罪

刑法233条は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 と規定しています。


風説の流布
株価を意図的に変動させる目的のため、虚偽の情報を流すこと。
投資家の投資判断を損ねるとして金融商品取引法で禁じられており、違反者には罰金や懲役が科せられます。
インターネットの普及にともない、今日では誰もが容易に「風説の流布」ができるようになり、大きな問題となっています。