>>40

バカチャリはどちらが優先か分かってないんだよね。
チャリ側に避ける義務があることを知らない。

「道交法:第二十七条2」
>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>第十八条第一項の規定にかかわらず、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

「第十八条第一項の規定」
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、