>>927
売春防止法を文面のまま解釈すれば、って言ってるんだと思うよ。
実際、>>925が主張する通りの法運用がされている訳だし。

「さっき会ったばかりだけど好みだから今から付き合う事にしました」
と言われたら「不特定多数」の解釈はできなくなるし、あなたは
「金銭の受理」と言っているけれど、条文では「対償」だから金銭
だけでなく「金品」と解釈すべきだよね。

実情に即していない部分や間違いがある。