>>904
役所があることが前提と言うなら、役所自体が我々国民が認めることが前提だよ。
労基署が無くなれば就業規則や36協定が無くなるだけで、会社が無くなるわけではない。
労働者もいなくなるわけではないから、労基法が無くなればむしろ労務管理は社労士に
相談するしかなくなる。