>>656

侮辱罪の「構成要件に該当し、違法、かつ有責な行為」であり、
かつ、「告訴がある」ばあい以外、成立しません。

ハンドルネームのばあいは、気の毒ですが、
ハンドルネームと実社会の本人の結びつきが明らかであるような「特別な事情」が存しない限り、告訴状すら受理されないでしょうね。