なお、「著しく優良であると示す」表示か否かの判断に当たっては、表示上の特定の文 章、図表、写真等から一般消費者が受ける印象・認識ではなく、表示内容全体から一般消 費者が受ける印象・認識が基準となる。   


  不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針  

基準は文章として明言されてるかどうかじゃなくて、消費者に誤解を与えるかどうかです。
あとこの紙面だけの表示じゃなくて、グッズを宣伝してる他の広告媒体の内容も併せて判断されます。