OからTにしたんだけど、衝撃的な違い見つけた。
譲渡担保権者に繰上請求の事実が生じたとき、Oは繰上差押えで直ちに滞納処分を執行できる、に対してTは繰上請求

条文読んだらOが間違ってるはずなんだけど、O生反論できる?反論あればTの先生に質問するけど