あほか。
出題のポイントは「国税徴収手続において差し押さえた財産につき」と限定しているだろうが。
国税徴収手続において差し押さえていない財産、例えば、保全措置等における裁量解除については聞いていないと書かれているだろうが。
前段は79条の裁量解除、法定解除に共通する論点の解説をして、「そのうち」、裁量解除についての理解を問うたと書いてある。
問題文と全く同じだろうが。これだけ説明して理解できないなら、テキストや模試の解説も理解できない、読解力がないということだ。
読解力がないと文章も書けない。だから、理サブ、理マスの規定を覚えて書き出すだけの試験は解けても、理解を試す試験は解けない。
まあ、どっかの予備校講師は解除手続きまで書かなきゃ不合格なんてまぬけなことを言ってやがるけど。
税理士試験 国税徴収法 Part.20
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96一般に公正妥当と認められた名無しさん (ワッチョイ 212c-ZQOw [180.16.0.10])
2021/12/02(木) 10:32:29.34ID:KEAX9z8V0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています