令和3年4月23日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室からの事務連絡*1において、「各種国家試験、資格試験」が「社会生活の維持に必要なもの」として示されました。緊急事態宣言下におきましても、検定試験は公的な性格をもつものであり、必要なものとの認識です。


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