>>767
0657 一般に公正妥当と認められた名無しさん 2021/05/05 12:20:48
騒がしいから調べました。

引用>>
例えば、ご飯を友達と食べに行った時にジャンケンで奢る人を決めたり、自販機の前でジュースを誰が誰に奢るかを何かしらのゲームで決めたりなど間接的にお金が関わる賭博のようなゲームは賭博罪に該当するのかですが、結論から言うと、賭博罪に該当しません。

それが書いてある部分が、前章でも引用した第185条の下の一文です。

ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
引用:e-gov法令検索
これを簡単に説明すると、「その場でお金が無くなるような賭け事は、賭博にはならない」という意味です。

勝ったととしても、お金が手元に残らないような賭けは、賭け事ではないってことです。

そのため、奢るとなるとジャンケンで勝ったとしても、飲食をした店側にお金は渡されるため、自分の手元には一銭も残らず、賭博とは言えないわけで、

賭博でなければ、賭博罪に該当せず、罰金などを払う必要はないということです。

ただし、金きんなど金銭的価値のある物で、このようなことをした場合には、賭博罪になる可能性は大いにあります。

金きんは、お金として扱うみたいなことが、法律に書いてあれば、バッチリ賭博罪に当てはまることになるので気を付けてください。

要するに、食事代をかけるのは賭博罪にあたらないってことだね
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