源泉所得税の知識のある方に質問です。
ホステス報酬は、1回の支払金額−【(5,000円×その支払金額の計算期間の日数)−その期間の給与】に対して10.21パーセントなのは分かったのですが、【】の中の「その期間の給与」というのが分かりません。
国税庁のHPとかの計算例では、1回の支払金額−(5,000円×その支払金額の計算期間の日数)で計算したりしていて、後ろの「その期間の給与」の部分について言及がありませんでした。
これは、ホステスに支払う報酬からホステス報酬の源泉徴収対象外の「給与」があれば、それを除く。という意味なのでしょうか?
また、それらの「給与」があった場合は、マイナスのマイナスなので、源泉所得税が多くなるということですか?なんで源泉税額が減るのではなく多くする必要があるんでしょうか?
数字を使った計算例などもあれば一緒に教えて下さい。