ツイッターに出てた理論問題を見た感想

問1
大島訴訟について触れる必要もあるのかな?
問2
まずは一時・事業・雑所得の意義と所得金額の計算要素について書く
通達では一時所得としてる旨と当たり馬券の購入価額のみ控除できる旨を書く
裁判例では雑所得と結論づけた理由を雑所得の意義に遡って述べる
それにしても法源でもなんでもない通達なんか理論で出すなよ