>>634
オーナーはテナント側に対して対価(債権)を受け取って現状回復の代行(役務提供)をしたことになるから課税売上げになるんじゃない?
で、その課税売上げの債権が貸し倒れたって話になる

現状回復工事で工務店に支払った費用は、こちらが修繕を受けたものだから普通に仕入税額控除の対象