素人考えだけど契約の複雑さじゃね?
いざ電子書籍出そうにも翻訳書であれば原書権を持ってる
相手に自国の電書規約から販売範囲まで決めないといかん
国内=国内の相手なら商業規範同じだから面倒ないけど
海外=国内となれば商業規範からして全然違うし