地位協定で保護される軍属とは、在日米軍に雇われて基地などで働く米国人のこと。ただ、細かい定義はなく、認定は米側に委ねられてきたため、範囲が際限なく広がる可能性もあった。
日米両政府は共同文書を発表し、軍属の範囲を例示。(1)米政府予算で雇用された文民(2)米軍の船舶、航空機の乗組員(3)米軍の公式目的で滞在する米政府の雇用者(4)米軍と契約する民間企業の技術アドバイザーやコンサルタント――などとした。