>>733
熟読しとけマヌケw

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201

医師法では、医師ではないのに医師を名乗ったり紛らわしい名称を使ったりした場合には「50万円以下の罰金」、無資格で医療行為をした場合には「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」と定めている。」