>右判決は、車両等が信号を無視したかどうかは、その車両等が交差点に入るとき対面する信号が「赤(黄)色の灯火」であるか「青色の灯火」であるかによって決まるというものである。
>……、
>交差点に進入した以上は、その後にどの方向に対面することとなっても(その方向の対面する信号が赤色の灯火であっても)信号無視とはならないというのである。
>しかし、青色の灯火により進行することができることになっている車両等の進行を妨害すれば、赤信号無視の違反が成立することがあることに注意すること。

『執務資料道路交通法18-2訂版』P.117
https://note.com/s_v_s/n/n50ef1e934993

残存右折車にロケットスタートをかませば赤信号無視の違反を成立させられる可能性があると