>>474
何も分かってないんだな

27条2項では「追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において」と言ってるのだから、追い越しもできないような狭い道路なんて端から対象外なんだよ。

座席の話で言えば詰めて座った時に空いたスペースに座れる人だけが対象になるということだ。