470も言うように
>追い付かれた車両や、緊急車両が接近してきた場合は
>進路を譲らなければならないと言っている

目的は「進路を譲らなければならない」

@退避場所がない
A左に寄ってもスペースが足りない

目的を果たさなければ道交法違反車両なのだから
@Aが無理ならば、
B一時停止という手段を用いて後続車両を追い越し違反にならないよう自らが障害物扱いとなる

@Aとは別の方法であって
それ以外の手段があれば、他の手段を用いれば良いだけで

目的さえ果たせば良い

>>469
は、@AB以外の手段があって速やかに後続車両を譲る事さえできれば良いんだよ

やらないのは道交法違反者って事だから
道交法違反者が道交法違反者になにをされようが自業自得

先に妨害運転をしているのだから、やりかえされようがプラマイゼロ