27条も40条も
「進路を譲る」
事が目的

目的を果たせない奴は、道交法違反者でしかない

対向車線、路肩走行も出来ない為、右には寄れない
左にしか寄れないというだけの手法

その様な手法を用いて目的を果たせという条文
一時停止してはいけないとも書いていないし
「譲らなければならない」という目的を達成する為の手段として
左に寄って一時停止し、目的を果たす ← しなさいという法律

出来ない ならば、車に乗るな 簡単な話。
車に乗りたいのならば、道交法に従って、目的を達成しなければ違反者でしかない

アウアウウーは、煽り運転の違反者と変わらない