>>430
「明記されていない事をしてまで、譲らなくて良い」
「緊急車両にも、同様の理由で譲らなくて良い」
「赤信号も、ブレーキを踏みたい気分でなければ止まらなくて良い」
「道交法は一切関係なく、運転者の気分やマナー次第だ」

というのが彼の理屈であり、論法なのです

特に、27条の後車に譲る義務と、40条の緊急車両に譲る義務は、どちらも

「これに譲らなければならない」

とあり、同じ文言が明記されているのですが、
それでも気分やマナー次第で止まりたくなければ、譲らなくても良いし、先に行かせなくても良いというのが彼とテテンテンテンの思考なのですよ

どう思いますか?(笑)