>>414
40条では1項の「一時停止しなければならない」と2項の「進路を譲らなければならない」を明確に区別している。

君は2項に関して言ってるのだろうが、1項ではっきりと一時停止を求めているので2項では一時停止まで求めていないというのは明らか。
27条は追いつかれた車両を対象とし追いついた車両の追越しのための進路を譲るのが目的であるのに対し、40条は緊急車両の周囲の全ての車両を対象とし道路の中央部分と交差点を開放するのが目的であり、それぞれ目的が全く違うものになる。

どちらにしても左端に寄る余地がないのであればそれ以上進路を譲ることができないことに変わりはない。
緊急車両は41条の特例により道路の右側部分等を通行することが可能であり、対向車等も含めて左側に寄って進路を譲ることになるので、指示がない限り一時停止をする必要はない。
逆に一時停止をすることで進路を妨害することになる可能性の方が高い。

そもそも27条で一時停止が必要だと言っているのは追いついた車両のはみ出し禁止や追越し禁止違反を免除することだけが目的であって、最初から免除されている緊急車両と同列に扱うこと自体が間違い。

緊急車両のような特例のない一般車両は、追越しができないのであれば大人しく後ろを走っとけってことだ。