一般国道自動車専用道路には自治体の管理者がわざわざ譲り車線や待避エリアを設けてくれているので、そこで安全に譲って安全に合流するために一時停止するのは違反ではないですね

駐停車と安全のための一時停止は違いますし、なんなら徐行でも良いでしょう

高速自動車国道と違って最低速度がありませんので、自分が低速すぎて渋滞が出来てしまっている場合や、後車の車間が狭く危険だと判断した場合は、譲れる場所に待避して一時的に停止し、危険回避かつ安全のために譲るのは問題ありません