>>95
耕運機に未来の速度は関係ありません
そんな事を言う時点で、あなたが27条を知らない事がよく分かります

27条1項の、加速してはならない義務をご存知ですか?
耕運機は低速車に該当します

原付を例として出しますが、低速車には
『最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。』
という義務があり、

・追いつかれたとは26条の適正な車間距離以内という意味
・最高速度が高い車両に追いつかれたとは前車が原付、後車が自動車
・追いつかれたときから追越しを終わるまで速度を増してはならない

つまり、
原付が時速25km/hで走行して追いつかれた状態から、
速度をあげたら違反となります。
原付が時速40km/hで違法に走行していたとしても
追いつかれたあとに加速すると27条違反となります。
原付には非常に厳しいルールです

耕運機は乗用車に譲る以外に選択肢がありません