信号の無い横断歩道は車が止まらないと渡れないよ。
ひっきりなしに走る車の間を渡ったら轢かれるかも。
なんたってイギリス、ドイツ、カナダ、欧米諸国は自動車先進国だから必ず止まるよ。
■まとめサイト■
http://crosswalk.web.fc2.com/ なんで日本の車は信号のない横断歩道で止まらないの?
■参考サイト■
JAF|信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査
http://www.jaf.or.jp/eco-safety/safety/crosswalk/index.htm
信号機のない横断歩道での交通ルールとは?|事故・違反|JAFクルマ何でも質問箱
http://qa.jaf.or.jp/accident/rule/04.htm
信号機のない横断歩道、止まらぬ車 運転者の意見は?
https://www.asahi.com/articles/ASKDN5VF3KDNUPQJ00C.html
信号機の無い横断歩道での一時停止はむしろ危険、という考えも?
https://togetter.com/li/1037721
■道交法第38条■ e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105_20180401_429AC0000000052&openerCode=1#253
・前スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1555744901/
探検
なんで横断歩道で止まらないの? 【歩行者】 90人待ち
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
1名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/07/10(水) 20:41:33.07ID:W0prhne+830名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 14:52:22.56ID:hmAqMZzF 自転車の安全運転義務を、自動車に対する優先義務だとすり替えてる
こわー!
こわー!
2019/09/13(金) 14:52:42.66ID:evI5+ScA
2019/09/13(金) 14:53:48.05ID:evI5+ScA
833名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 14:55:02.37ID:GjjN/s1l >>832
刑事と民事は違うという基本も知らないのかな?
刑事と民事は違うという基本も知らないのかな?
834名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 14:56:13.04ID:KE3kqK5U >>831
うん、だから自動車等の為に分けられていないよね
うん、だから自動車等の為に分けられていないよね
2019/09/13(金) 15:00:29.91ID:evI5+ScA
2019/09/13(金) 15:01:35.53ID:evI5+ScA
837名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:03:58.76ID:KE3kqK5U838名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:05:17.63ID:GjjN/s1l2019/09/13(金) 15:08:03.70ID:evI5+ScA
2019/09/13(金) 15:11:09.48ID:evI5+ScA
2019/09/13(金) 15:11:41.84ID:kkiGFOS9
お前らは、可愛い女子中学生とか小学生を見つけては、自分一台しか周りにはいないのに止まったりして、横断する姿をニタニタしながら見てるから、
その女の子から気持ち悪がられてるのに、法律で決まってるから止まってるんだと、惨めな自分の感情をマスターベーションしたいだけだろ
=====
1.自車が左折する先の横断歩道の場合
→横断歩道の近くで立ち止まっている歩行者に対しても、横断歩道の手前で必ず止まる
2.自車が右折する先の横断歩道の場合
→横断歩道の近くで立ち止まっている歩行者に対しても、横断歩道の手前、または対向車の通行の妨げにならない位置で必ず止まる
3.自車の直進進路上の横断歩道の場合
●歩行者用信号がある場合
→信号に従う
●歩行者用信号がない場合
→【歩行者が歩道上など安全な場所で立ち止まって横断のタイミングを計っているなら】、その歩行者に対して止まるかどうかはマナーの問題
>>504
◎自分が止まっても、早く横断しろなんて顔したりして、歩行者を急かしては行けない
◎最初に止まった車をどんなに待たせようと、歩行者は安全に渡れると確信できるまで横断を開始すべきではない
その女の子から気持ち悪がられてるのに、法律で決まってるから止まってるんだと、惨めな自分の感情をマスターベーションしたいだけだろ
=====
1.自車が左折する先の横断歩道の場合
→横断歩道の近くで立ち止まっている歩行者に対しても、横断歩道の手前で必ず止まる
2.自車が右折する先の横断歩道の場合
→横断歩道の近くで立ち止まっている歩行者に対しても、横断歩道の手前、または対向車の通行の妨げにならない位置で必ず止まる
3.自車の直進進路上の横断歩道の場合
●歩行者用信号がある場合
→信号に従う
●歩行者用信号がない場合
→【歩行者が歩道上など安全な場所で立ち止まって横断のタイミングを計っているなら】、その歩行者に対して止まるかどうかはマナーの問題
>>504
◎自分が止まっても、早く横断しろなんて顔したりして、歩行者を急かしては行けない
◎最初に止まった車をどんなに待たせようと、歩行者は安全に渡れると確信できるまで横断を開始すべきではない
2019/09/13(金) 15:12:58.65ID:evI5+ScA
まーたコピペ
843名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:13:09.87ID:GjjN/s1l >>840
順番が逆なんだよ
刑法なのだからまずは法令違反がどんななのかを確定させて
そのあとに
民事で過失割合を話し合うんだよ
君たちはいきなり民事の過失割合の話を始めるからダメなんだよ
ばかばかしいのは君の考え方だ
順番が逆なんだよ
刑法なのだからまずは法令違反がどんななのかを確定させて
そのあとに
民事で過失割合を話し合うんだよ
君たちはいきなり民事の過失割合の話を始めるからダメなんだよ
ばかばかしいのは君の考え方だ
2019/09/13(金) 15:15:53.25ID:evI5+ScA
2019/09/13(金) 15:16:25.75ID:evI5+ScA
判例タイムズなんだと思ってるのかね
846名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:16:43.70ID:KE3kqK5U2019/09/13(金) 15:18:43.79ID:evI5+ScA
>>846
等トラップに引っかかったのがそんなに悔しいの?
等トラップに引っかかったのがそんなに悔しいの?
848名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:18:47.12ID:KE3kqK5U849名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:21:35.96ID:GjjN/s1l >>844
だからそれは馬鹿がやる事
だからそれは馬鹿がやる事
850名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:22:05.37ID:GjjN/s1l >>845
保険会社が民事で話し合うための参考書だぞ
保険会社が民事で話し合うための参考書だぞ
851名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:22:05.50ID:hmAqMZzF852名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:22:54.97ID:GjjN/s1l >>844
まず最初に違法かどうかを判断するべき
まず最初に違法かどうかを判断するべき
853名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:24:48.25ID:KE3kqK5U その違法は、自転車の優先義務とは全く無関係です
2019/09/13(金) 15:28:24.33ID:evI5+ScA
855名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:29:31.96ID:GjjN/s1l2019/09/13(金) 15:29:49.22ID:evI5+ScA
857名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:30:34.17ID:KE3kqK5U で、横断歩道と横断帯の区別が
自動車等に意味を持つ事ができる根拠を教えてよ
できないなら謝ってよw
自動車等に意味を持つ事ができる根拠を教えてよ
できないなら謝ってよw
2019/09/13(金) 15:31:53.13ID:evI5+ScA
2019/09/13(金) 15:33:27.58ID:evI5+ScA
860名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:33:53.49ID:GjjN/s1l 例えば第二条で用語の定義が定められてる
四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
これを踏まえたうえで38条を読まないといけない
そうすることで
横断歩道と自転車横断帯ではそれぞれの対象が違うという事が理解できるんだよ
四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
これを踏まえたうえで38条を読まないといけない
そうすることで
横断歩道と自転車横断帯ではそれぞれの対象が違うという事が理解できるんだよ
861名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:35:10.49ID:GjjN/s1l >>858
道交法の話なのに、民事の過失割合で論じるのはよくないと思うがなぁ
道交法の話なのに、民事の過失割合で論じるのはよくないと思うがなぁ
862名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:35:59.76ID:KE3kqK5U 言っておきながらだけど
謝るのはどうでもいいけど、なぜ、あの様な勝手解釈をしたの?
スレタイの趣旨だから、これは
謝るのはどうでもいいけど、なぜ、あの様な勝手解釈をしたの?
スレタイの趣旨だから、これは
863名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:38:40.03ID:KE3kqK5U2019/09/13(金) 15:38:45.31ID:evI5+ScA
>>861
しつこいです
しつこいです
2019/09/13(金) 15:40:43.21ID:eAVjnNWQ
>>821
自転車は横断歩道を渡っていいのだから優先権あるってことじゃないの?
それでも優先権がないとみなそうとするのが理解できない
あとその本は警察が取り締まりをするときに判断を迷わなくていいように書かれている本なわけでしょ?徐行義務があるかないか明確に書いてないとだめだと思うけど
自転車は横断歩道を渡っていいのだから優先権あるってことじゃないの?
それでも優先権がないとみなそうとするのが理解できない
あとその本は警察が取り締まりをするときに判断を迷わなくていいように書かれている本なわけでしょ?徐行義務があるかないか明確に書いてないとだめだと思うけど
2019/09/13(金) 15:41:09.55ID:evI5+ScA
867名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:42:01.13ID:GjjN/s1l >>863
>その定義は38条には関係ありません
それが間違い
横断歩道は歩行者が横断するためのもの
自転車横断帯は自転車が横断するためのもの
まず初めにそう決まってるんですよ
それが決まってて
横断歩道と自転車横断帯をまとめて横断歩道等と呼び
横断歩道を横断する歩行者と、自転車横断帯を渡る自転車をまとめて歩行者等と呼ぶ
>その定義は38条には関係ありません
それが間違い
横断歩道は歩行者が横断するためのもの
自転車横断帯は自転車が横断するためのもの
まず初めにそう決まってるんですよ
それが決まってて
横断歩道と自転車横断帯をまとめて横断歩道等と呼び
横断歩道を横断する歩行者と、自転車横断帯を渡る自転車をまとめて歩行者等と呼ぶ
868名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 15:48:16.38ID:KE3kqK5U2019/09/13(金) 15:52:53.74ID:GjjN/s1l
2019/09/13(金) 15:53:22.44ID:evI5+ScA
871名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:03:54.71ID:GjjN/s1l 信号のない交差点で
自転車にまたがってる人が横断したそうに止まってるのと
原付の人が横断したそうに止まってるのと
状況としては全く同じわけなんだよね
そこに自転車横断帯があるかないかの違いでしかない
自転車にまたがってる人が横断したそうに止まってるのと
原付の人が横断したそうに止まってるのと
状況としては全く同じわけなんだよね
そこに自転車横断帯があるかないかの違いでしかない
2019/09/13(金) 16:05:46.15ID:dqaHdVrA
その自転車横断帯も道路標識や道路標示は近づくまで確認できないので、
知らない道ではそれなりに速度を落として通行するのが無難。
知らない道ではそれなりに速度を落として通行するのが無難。
873名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:08:17.78ID:GjjN/s1l >>872
だから手前50mと30mだったかな?ひし形の表示があるんだよね
だから手前50mと30mだったかな?ひし形の表示があるんだよね
874名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:10:39.33ID:KE3kqK5U >>869
うん、ですから
区別されているのは横断者の為です
あなたの区別できます、の発言は、対面する道路の信号機を覗き見て、勝手に判断するのと同じです
自転車走行可の標識がないからと、歩道横断時に自転車を優先させない、とも同等です
その標識は自転車の為にあるのです
自動車等には区別する意味、権利はないのです。
標識が存在するので道路標示だけでは法的効力はありません
横断者にとっては、標識の有無など知った事ではありません
また、夜間や降雪時は通常にあることで、道路標示に区別の根拠を置くのは不可能です
標識により横断歩道等の存在を確認するものであり、区別を判断するものではない
違うでしょうか
うん、ですから
区別されているのは横断者の為です
あなたの区別できます、の発言は、対面する道路の信号機を覗き見て、勝手に判断するのと同じです
自転車走行可の標識がないからと、歩道横断時に自転車を優先させない、とも同等です
その標識は自転車の為にあるのです
自動車等には区別する意味、権利はないのです。
標識が存在するので道路標示だけでは法的効力はありません
横断者にとっては、標識の有無など知った事ではありません
また、夜間や降雪時は通常にあることで、道路標示に区別の根拠を置くのは不可能です
標識により横断歩道等の存在を確認するものであり、区別を判断するものではない
違うでしょうか
875名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:14:34.41ID:KE3kqK5U876名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:18:38.05ID:GjjN/s1l >>874
自転車横断帯の白線があれば分かるよ
自転車横断帯は2本の白線
横断歩道はゼブラ
運転してても見れば分かる
横断歩道か自転車横断帯があることが分かって
自転車が止まってて、でも白線は横断歩道だけ
という事も、運転してれば見ればわかりますよ
でも、最近はそんな理屈関係なしで
横断歩道でも自転車は乗ったまま横断できるようになってるんじゃないの?
だからこの議論は無駄だと思うよ
あくまでも
法律の条文を読む限りでは
横断歩道の場合、自転車に乗ったままの横断は優先ではない
という話だよ
自転車横断帯の白線があれば分かるよ
自転車横断帯は2本の白線
横断歩道はゼブラ
運転してても見れば分かる
横断歩道か自転車横断帯があることが分かって
自転車が止まってて、でも白線は横断歩道だけ
という事も、運転してれば見ればわかりますよ
でも、最近はそんな理屈関係なしで
横断歩道でも自転車は乗ったまま横断できるようになってるんじゃないの?
だからこの議論は無駄だと思うよ
あくまでも
法律の条文を読む限りでは
横断歩道の場合、自転車に乗ったままの横断は優先ではない
という話だよ
877名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:19:48.52ID:GjjN/s1l878名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:24:04.04ID:GjjN/s1l 画像でも出さないと想定してる状況はなかなか伝わらないんだろうな
見通しの良い信号のない交差点が50m先にあるまっすぐな直線道路
50m手前なのでひし形の表示もあるから
交差点があるのも見えるし、横断歩道か自転車横断帯があることも分かる
そこに右側に自転車が止まってる
あるいは原付が止まってる
そういう状況
見通しの良い信号のない交差点が50m先にあるまっすぐな直線道路
50m手前なのでひし形の表示もあるから
交差点があるのも見えるし、横断歩道か自転車横断帯があることも分かる
そこに右側に自転車が止まってる
あるいは原付が止まってる
そういう状況
879名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:28:15.20ID:KE3kqK5U880名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:29:26.00ID:GjjN/s1l 今ネットを見てみたらそのものずばりなブログがあったわ
https://minkara.carview.co.jp/userid/907758/blog/30939475/
その結果、
横断歩道は歩行者のもの、自転車横断帯は自転車のもの。
自転車横断帯のない横断歩道での自転車は、38条の対象ではない。
ということでした。
そういう判例もあると、「執務資料 道路交通法解説 (東京法令出版)」
という分厚い冊子の38条の解説ページも見せてもらいました。
片足を地面について横断歩道で待っている自転車は対象ではないそうです。
https://minkara.carview.co.jp/userid/907758/blog/30939475/
その結果、
横断歩道は歩行者のもの、自転車横断帯は自転車のもの。
自転車横断帯のない横断歩道での自転車は、38条の対象ではない。
ということでした。
そういう判例もあると、「執務資料 道路交通法解説 (東京法令出版)」
という分厚い冊子の38条の解説ページも見せてもらいました。
片足を地面について横断歩道で待っている自転車は対象ではないそうです。
881名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:34:22.12ID:GjjN/s1l >>879
>法改正前も変わらずに、自転車は禁止されていません
禁止云々ではなく
横断歩道は歩行者が対象で、自転車は対象外
君が不勉強なだけだ
>だったらなぜ関係のない原付の話をしたのでしょう?
遠くから見たらよく似てるじゃん
エンジンがついてるかどうかの違いしかない
そして原付も自転車も道路の左側を走らないといけない
>横断歩道のある交差点の話ではないですよねぇ
横断歩道のある交差点の話だよ
>法改正前も変わらずに、自転車は禁止されていません
禁止云々ではなく
横断歩道は歩行者が対象で、自転車は対象外
君が不勉強なだけだ
>だったらなぜ関係のない原付の話をしたのでしょう?
遠くから見たらよく似てるじゃん
エンジンがついてるかどうかの違いしかない
そして原付も自転車も道路の左側を走らないといけない
>横断歩道のある交差点の話ではないですよねぇ
横断歩道のある交差点の話だよ
882名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:34:42.66ID:KE3kqK5U883名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:35:11.35ID:KE3kqK5U ×過去スレ
❍過去レス
❍過去レス
884名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:36:20.24ID:GjjN/s1l885名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:38:37.34ID:hmAqMZzF ID:GjjN/s1l
荒らし決定
既に直近のID:evI5+ScAとのやり取り済み
堂々巡りは荒らし
消えなさい
荒らし決定
既に直近のID:evI5+ScAとのやり取り済み
堂々巡りは荒らし
消えなさい
886名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:40:53.79ID:GjjN/s1l887名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:41:21.65ID:KE3kqK5U888名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:42:05.64ID:GjjN/s1l889名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:43:38.96ID:GjjN/s1l890名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:44:31.93ID:GjjN/s1l 自転車の横断権利とかいうおかしな言葉を使ってる時点で法律に詳しくないことがよくわかる
891名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:45:38.40ID:KE3kqK5U >>886
うん、だからそれ以前ではなく、それを説明しろって
「先生が言ったからー」
子どもの喧嘩と同じです。大人の話をしましょう
38条において自転車、歩行者の定義が意味をなす、なせる根拠はなんですか
うん、だからそれ以前ではなく、それを説明しろって
「先生が言ったからー」
子どもの喧嘩と同じです。大人の話をしましょう
38条において自転車、歩行者の定義が意味をなす、なせる根拠はなんですか
893名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:47:31.34ID:KE3kqK5U2019/09/13(金) 16:49:10.55ID:GjjN/s1l
895名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:49:29.63ID:KE3kqK5U896名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:52:17.35ID:RZXkohmm ID:GjjN/s1l
コイツNG登録したw
コイツNG登録したw
897名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 16:54:10.88ID:GjjN/s1l >>895
>それが38条に関係がある根拠を問うているのです
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この法律、つまり道交法において用語の定義は第2条に定めていることによる
となってるのだから
38条でも同じという事だよ
なんで38条は別と思ったんだ?
その根拠はお前の脳内でしかないんだよ
>それが38条に関係がある根拠を問うているのです
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この法律、つまり道交法において用語の定義は第2条に定めていることによる
となってるのだから
38条でも同じという事だよ
なんで38条は別と思ったんだ?
その根拠はお前の脳内でしかないんだよ
898名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 17:04:51.84ID:KE3kqK5U おうおう、顔真っ赤になってきましねーw
うん、だから
歩行者の為のもの。が何故自動車優先になるでしょうか
既に何度も回答されている通り、それが自転車禁止となるものではない
区別の判別は、対面する道路の信号機の色や、歩道通行可の標識を見るのと同じ
歩道上で自転車レーンと区別されている場合があるのと同じ事
区別は自動車等には関係のない事
それか、歩道上に区別があるから、又は、走行可の標識がないからと歩道横断時でも妨害しているのですか?
見る必要、権利がある根拠を教えてください
うん、だから
歩行者の為のもの。が何故自動車優先になるでしょうか
既に何度も回答されている通り、それが自転車禁止となるものではない
区別の判別は、対面する道路の信号機の色や、歩道通行可の標識を見るのと同じ
歩道上で自転車レーンと区別されている場合があるのと同じ事
区別は自動車等には関係のない事
それか、歩道上に区別があるから、又は、走行可の標識がないからと歩道横断時でも妨害しているのですか?
見る必要、権利がある根拠を教えてください
899名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 17:05:35.46ID:KE3kqK5U 訂正
×顔真っ赤になってきましねーw
❍顔真っ赤になってきましたねーw
×顔真っ赤になってきましねーw
❍顔真っ赤になってきましたねーw
900名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 17:06:03.48ID:GjjN/s1l この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この言葉は道交法に限らず、他の法律でもほぼ同じことが書かれてるから
そこに異論をはさむ人はまずいないんだがな
土の法律でも大体において、第2条で用語の定義を定めてその法律における言葉の意味を決定してるんだよ
この言葉は道交法に限らず、他の法律でもほぼ同じことが書かれてるから
そこに異論をはさむ人はまずいないんだがな
土の法律でも大体において、第2条で用語の定義を定めてその法律における言葉の意味を決定してるんだよ
901名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 17:08:31.26ID:GjjN/s1l >>898
>それが自転車禁止となるものではない
言葉遊びか?
横断歩道は歩行者が対象なので自転車は対象外
と言ってるんだよ
自動車の義務としては
横断歩道を渡る歩行者は優先しなければならないけど
横断歩道を渡ろうとする自転車は38条の対象ではない
単に交通弱者だから譲ってやるという大人の対応をしてやってるだけだぞ
>それが自転車禁止となるものではない
言葉遊びか?
横断歩道は歩行者が対象なので自転車は対象外
と言ってるんだよ
自動車の義務としては
横断歩道を渡る歩行者は優先しなければならないけど
横断歩道を渡ろうとする自転車は38条の対象ではない
単に交通弱者だから譲ってやるという大人の対応をしてやってるだけだぞ
902名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 17:13:07.44ID:DVfKuAix2019/09/13(金) 17:14:17.42ID:huUUc3hm
お前らは、可愛い女子中学生とか小学生を見つけては、自分一台しか周りにはいないのに止まったりして、横断する姿をニタニタしながら見てるから、
その女の子から気持ち悪がられてるのに、法律で決まってるから止まってるんだと、惨めな自分の感情をマスターベーションしたいだけだろ
=====
1.自車が左折する先の横断歩道の場合
→横断歩道の近くで立ち止まっている歩行者に対しても、横断歩道の手前で必ず止まる
2.自車が右折する先の横断歩道の場合
→横断歩道の近くで立ち止まっている歩行者に対しても、横断歩道の手前、または対向車の通行の妨げにならない位置で必ず止まる
3.自車の直進進路上の横断歩道の場合
●歩行者用信号がある場合
→信号に従う
●歩行者用信号がない場合
→【歩行者が歩道上など安全な場所で立ち止まって横断のタイミングを計っているなら】、その歩行者に対して止まるかどうかはマナーの問題
>>504
◎自分が止まっても、早く横断しろなんて顔したりして、歩行者を急かしては行けない
◎最初に止まった車をどんなに待たせようと、歩行者は安全に渡れると確信できるまで横断を開始すべきではない
その女の子から気持ち悪がられてるのに、法律で決まってるから止まってるんだと、惨めな自分の感情をマスターベーションしたいだけだろ
=====
1.自車が左折する先の横断歩道の場合
→横断歩道の近くで立ち止まっている歩行者に対しても、横断歩道の手前で必ず止まる
2.自車が右折する先の横断歩道の場合
→横断歩道の近くで立ち止まっている歩行者に対しても、横断歩道の手前、または対向車の通行の妨げにならない位置で必ず止まる
3.自車の直進進路上の横断歩道の場合
●歩行者用信号がある場合
→信号に従う
●歩行者用信号がない場合
→【歩行者が歩道上など安全な場所で立ち止まって横断のタイミングを計っているなら】、その歩行者に対して止まるかどうかはマナーの問題
>>504
◎自分が止まっても、早く横断しろなんて顔したりして、歩行者を急かしては行けない
◎最初に止まった車をどんなに待たせようと、歩行者は安全に渡れると確信できるまで横断を開始すべきではない
2019/09/13(金) 17:38:26.05ID:Y0agnB21
お前たち仕事してるの?
2019/09/13(金) 17:41:36.21ID:evI5+ScA
>>904
今日は休みなのだ
今日は休みなのだ
2019/09/13(金) 17:45:51.58ID:hH+47moy
毎日休みなのか?
車に乗れなくても外歩く事くらい出来るだろ?
引きこもりは身体と心に悪影響だから、適度に太陽の光浴びるんだぞ。
車に乗れなくても外歩く事くらい出来るだろ?
引きこもりは身体と心に悪影響だから、適度に太陽の光浴びるんだぞ。
2019/09/13(金) 17:53:18.74ID:W18FN9q4
38条「横断歩道等における歩行者等の優先」
「横断歩道に歩行者」 = 「横断歩道等における歩行者等」
「横断歩道に自転車」 = 「横断歩道等における歩行者等」
「自転車横断帯に自転車」 = 「横断歩道等における歩行者等」
すべて38条の対象なのは間違いない
「自転車横断帯に歩行者」 = 「横断歩道等における歩行者等」
自転車横断帯に「自転車専用」の表示がなければやはり38条の対象だと思われる
「横断歩道に歩行者」 = 「横断歩道等における歩行者等」
「横断歩道に自転車」 = 「横断歩道等における歩行者等」
「自転車横断帯に自転車」 = 「横断歩道等における歩行者等」
すべて38条の対象なのは間違いない
「自転車横断帯に歩行者」 = 「横断歩道等における歩行者等」
自転車横断帯に「自転車専用」の表示がなければやはり38条の対象だと思われる
908名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 17:58:39.24ID:KP2nhs7J >>907
間違い
横断歩道とは歩行者が渡るもの
自転車横断帯とは、自転車が渡るもの
と、第2条で決めていて
それを踏まえたうえで
横断歩道と自転車横断帯を、横断歩道等とし、
歩行者と自転車を、歩行者等としているだけなので、
横断歩道に自転車は対象外
間違い
横断歩道とは歩行者が渡るもの
自転車横断帯とは、自転車が渡るもの
と、第2条で決めていて
それを踏まえたうえで
横断歩道と自転車横断帯を、横断歩道等とし、
歩行者と自転車を、歩行者等としているだけなので、
横断歩道に自転車は対象外
909名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 18:03:15.96ID:KP2nhs7J >>902
法改正はされていないぞ
法改正はされていないぞ
2019/09/13(金) 18:04:50.78ID:LvBTLMH/
>>908
自転車は横断歩道を渡っていいんだけど……?
自転車は横断歩道を渡っていいんだけど……?
911名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 18:07:05.42ID:KP2nhs7J912名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 18:11:37.69ID:KP2nhs7J 最近では自転車は歩道じゃなくて車道を走れという事になってるのだから、横断するときに横断歩道を利用するのは間違いじゃないか?
あ、交差点での話だぞ
あ、交差点での話だぞ
2019/09/13(金) 18:14:43.35ID:LvBTLMH/
>>911
法律的な反論はすぐにはできないけど、こういうのは常識的に考えた方がいいと思うよ
法律的な反論はすぐにはできないけど、こういうのは常識的に考えた方がいいと思うよ
914名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 18:17:34.16ID:KP2nhs7J >>913
反論は出来ないと思うよ
事実だからね
単にマナーとして交通弱者の自転車に渡らせてやるという話だよ
それと、最近の常識だと自転車は歩道じゃなくて車道を走るんじゃないのかな?
だとしたら横断するときも車道を走るんじゃないの?
常識で考えたらそうなるだろ?
反論は出来ないと思うよ
事実だからね
単にマナーとして交通弱者の自転車に渡らせてやるという話だよ
それと、最近の常識だと自転車は歩道じゃなくて車道を走るんじゃないのかな?
だとしたら横断するときも車道を走るんじゃないの?
常識で考えたらそうなるだろ?
2019/09/13(金) 18:24:05.10ID:ThbOaGQu
解釈その1
対峙する二者の間には
どちらかに必ず優先権がある
もし自転車に優先権が無いなら
自動車に優先権があることになる
その場合自転車が無理に横断しようとすると
自動車に対する優先権妨害が発生する
そういう場面では検挙されるハズ
そんな検挙例は無いのだから
自動車の優先権はなく
自転車に優先権があることになる
対峙する二者の間には
どちらかに必ず優先権がある
もし自転車に優先権が無いなら
自動車に優先権があることになる
その場合自転車が無理に横断しようとすると
自動車に対する優先権妨害が発生する
そういう場面では検挙されるハズ
そんな検挙例は無いのだから
自動車の優先権はなく
自転車に優先権があることになる
2019/09/13(金) 18:26:40.42ID:ThbOaGQu
解釈その2
自転車が横断歩道で横断することは禁止されて無い
つまり横断歩道は歩行者専用では無いのだから
横断歩道を利用できる歩行者と自転車が保護対象となる
自転車が横断歩道で横断することは禁止されて無い
つまり横断歩道は歩行者専用では無いのだから
横断歩道を利用できる歩行者と自転車が保護対象となる
917名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 18:27:35.47ID:KP2nhs7J >>915
>そういう場面では検挙されるハズ
横断歩道を渡りたい歩行者がいても止まらない車なんていくらでもいて
それらの車が毎回検挙されてるわけではないのと同じ
わざわざ検挙するほどではない軽微な違反という事だ
だから検挙されないから優先権は無いというおかしな屁理屈は成り立たない
それが成り立つなら
歩行者優先をしない自動車運転手が検挙されてないのだから横断歩道で止まる必要は必ずしもない
という屁理屈が成り立つ
それでもいいの?
>そういう場面では検挙されるハズ
横断歩道を渡りたい歩行者がいても止まらない車なんていくらでもいて
それらの車が毎回検挙されてるわけではないのと同じ
わざわざ検挙するほどではない軽微な違反という事だ
だから検挙されないから優先権は無いというおかしな屁理屈は成り立たない
それが成り立つなら
歩行者優先をしない自動車運転手が検挙されてないのだから横断歩道で止まる必要は必ずしもない
という屁理屈が成り立つ
それでもいいの?
2019/09/13(金) 18:28:24.12ID:ThbOaGQu
解釈その3
横断歩道における歩行者の優先権を定めた38条では
歩行者等として歩行者と自転車を同格で保護対象として定めている
横断歩道における歩行者の優先権を定めた38条では
歩行者等として歩行者と自転車を同格で保護対象として定めている
919名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 18:28:51.01ID:KP2nhs7J920名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 18:29:25.02ID:KP2nhs7J2019/09/13(金) 18:30:26.99ID:ThbOaGQu
このスレにおける自転車優先派の解釈をまとめてみました
922名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 18:31:02.07ID:KP2nhs7J >>921
すべて論破しました
すべて論破しました
923名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 18:58:05.68ID:KE3kqK5U >>922
うん、だから
どこが論破しているんだ?
>>908
>>704で禁止にされていな事は論破済。それに反論せず何を持って勝手に自転車非優先としているのでしょうか
>>909
>でも、最近はそんな理屈関係なしで
>横断歩道でも自転車は乗ったまま横断できるようになってるんじゃないの?
>だからこの議論は無駄だと思うよ
これあなたですよねぇ
>>911
うん、だから対象外とする根拠を聞いてんだよ
自転車は自動車に譲ってやる義務はない
>>912
やはり自動車目線で自転車の事を全く考えていないようですね
車道を走行していても、横断歩道は普通に渡る事はあります
歩道が渡れない事と38条は関係があるのでしょうか
うん、だから
どこが論破しているんだ?
>>908
>>704で禁止にされていな事は論破済。それに反論せず何を持って勝手に自転車非優先としているのでしょうか
>>909
>でも、最近はそんな理屈関係なしで
>横断歩道でも自転車は乗ったまま横断できるようになってるんじゃないの?
>だからこの議論は無駄だと思うよ
これあなたですよねぇ
>>911
うん、だから対象外とする根拠を聞いてんだよ
自転車は自動車に譲ってやる義務はない
>>912
やはり自動車目線で自転車の事を全く考えていないようですね
車道を走行していても、横断歩道は普通に渡る事はあります
歩道が渡れない事と38条は関係があるのでしょうか
924名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 18:58:25.78ID:KE3kqK5U925名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 19:04:55.56ID:Ncob9i5M926名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 19:12:26.53ID:JZqPNHKW927名無しさん@そうだドライブへ行こう
2019/09/13(金) 19:18:27.72ID:KE3kqK5U2019/09/13(金) 19:24:07.65ID:aDW4F44I
で?あんたらは横断歩道に自転車に跨がっている人がいたら止まってるの?それともスルーですか?
2019/09/13(金) 19:48:00.44ID:Ncob9i5M
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
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