そもそも、自動車等が横断歩道と横断帯の区別することが不可能
標識は、横断歩道、横断帯、2つの併設の、3種類ある
歩行者は付近に横断歩道があれば、自転車は付近に横断帯があれば、それそれそれで横断する義務がある
それの為に標識の種類があるのであって、自動車等の為ではない
また、右左折先の横断歩道等や、信号機のある場合は標識設置義務はない
自動車等には種類の違いは意味をなす事は不可能