0001ツール・ド・名無しさん2023/03/23(木) 00:52:01.71ID:DdTdCEs/
◆◆ 1 ◆◆
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
>>944
>【徐行や停止する】と【ライトをつけない】は類似してますか?
>どういうところが似てるんですか?
「前照灯が消えるのは徐行や停止で無灯火違反」、つまり、徐行や停止規定を類するものとして灯火規定に適用、即ち、「前照灯の規定に徐行や停止に関する文言は存在しないのに徐行や停止で無灯火違反になるという理屈は、前照灯の規定に徐行や停止の規定を当て嵌めたという事」で、類推解釈だろバーカwww
>>「形式上犯罪となるが、罪とならない行為」を正当行為というw
>難度も言いますが、法令規則のどこに書かれてるか、どの法令規則に書かれているかを聞いてるんですよ?
刑法35条 「法令又は正当な業務による行為は,罰しない。」
【刑罰法規で違法・違反でないなら、そもそも罰が存在しない】のだから、存在しないもので【罰しない】などとは規定できないwww
【罰しない】と規定されてるのは【行為】が犯罪だが、法令や業務による行為は【罰しない】と規定してると辞書や法律の専門家のサイトにもハッキリそう書いてるからな↓
"精選版 日本国語大辞典
せいとう‐こうい セイタウカウヰ【正当行為】
〘名〙 形式的には犯罪の構成要件に該当するが、違法性を欠くために犯罪とはならない行為。たとえば死刑や自由刑の執行、適法に行なう優生手術、治療行為など。"
正当行為とは「形式的には犯罪の構成要件に該当するが、違法性を欠くために犯罪とはならない行為」、そして、それは現実の正当行為で証明されてるからな↓
・法令による「殺人(死刑)」行為 → 「殺人罪」→ 違法性阻却
・法令による「逮捕・勾留(逮捕・監禁)」行為 → 「逮捕監禁罪」→ 違法性阻却
・法令による「建物を破壊(建造物損壊)」行為 → 「建造物損壊罪」→ 違法性阻却
↑現実とは違って、お前↓がどんだけ破綻した屁理屈を捏ねてるか、よおーく分かるよなあwwwwwwwwwwww
・「信号待ち(赤信号の停止)」行為 → 違反でも犯罪でもないが、無理やり「無灯火違反」とした → 類推解釈であり無灯火違反ではない >>944
>なんでWebサイトを貼り付けてるんですか?
>聞かれていることが分かってないんですか?
流石はキチガイwwwwwwwww
辞書に書いてる事を全否定してるって強烈だなお前wwwwwwwwwwww
刑法35条 「法令又は正当な業務による行為は,罰しない。
↑違法性阻却事由のうちの1つ「正当行為」を正確に辞書が解説してんだよ↓バーカw
"精選版 日本国語大辞典
せいとう‐こうい セイタウカウヰ【正当行為】
〘名〙 形式的には犯罪の構成要件に該当するが、違法性を欠くために犯罪とはならない行為。たとえば死刑や自由刑の執行、適法に行なう優生手術、治療行為など。"
https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA-86283
正当行為とは「形式的には犯罪の構成要件に該当するが、違法性を欠くために犯罪とはならない行為」w
つまり、「形式上犯罪となるが、罪とならない行為」を正当行為というw
「赤信号の停止」という行為は形式上も実質上も犯罪とはならないだけでなく、最初から罪とならない行為なので「違法性阻却事由の正当行為」ではないと証明されてんだよ虚言癖wwwwwwwww
>【違法性阻却事由の正当行為】(失笑)
>なんか変な日本語を使いますね(笑)
何が変なんだ?
違法性阻却事由ってのは「正当防衛」「緊急避難」「正当行為」の3つだから、【違法性阻却事由の正当行為
】で何もおかしくねえだろw
こんな当然の日本語を否定したのは、お前が日本語の理解が出来ねえ知的障害者だと自己紹介しただけだよな(超絶大爆笑) >>945
>他人の言ってることを正しく受け止めてください。
ハブダイナモのシティサイクルやママチャリなんかは信号待ちで無灯火違反なのかよ → そうですよ? ハブダイナモのシティサイクルやママチャリを除くなんて法令規則にはないですから。だけど、信号待ちは法律で義務付けられているので正当行為なので罰せられることはありません。違法性阻却事由によるものならば違法であっても罰せられることはないので安心してください。
つまり、ダイナモライトが【赤信号の停止】で【無灯火違反】になるけど正当行為なので罰せられないニダ!って言ってる事、もっと明確には>>7で言ってるだろバーカwww
「走行で点灯するライトを使用したから無灯火違反」ではなく、「徐行や停止したから無灯火違反」、つまり、「徐行や停止は無灯火違反」だとよwww
"精選版 日本国語大辞典
せいとう‐こうい セイタウカウヰ【正当行為】
〘名〙 形式的には犯罪の構成要件に該当するが、違法性を欠くために犯罪とはならない行為。たとえば死刑や自由刑の執行、適法に行なう優生手術、治療行為など。"
https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA-86283
正当行為とは「形式的には犯罪の構成要件に該当するが、違法性を欠くために犯罪とはならない行為」w
つまり、お前の妄想「赤信号の停止が正当行為」は、
赤信号の停止とは「形式的には犯罪の構成要件に該当するが、違法性を欠くために犯罪とはならない行為」w
って事だから、「赤信号の停止」は犯罪ニダ! by 知障統失爺ID:7+3YFHha
赤信号で停止するのは犯罪ニダあーっ! って超絶屁理屈は、いくら知的障害で統合失調症のお前でも流石にキチガイ過ぎんだろハゲヅラwww
政令の「赤信号の停止」という行為 → 道路交通法の「無灯火違反」の構成要件に該当しないだけでなく、何の法令規則の構成要件にも該当しないが、該当すると類推解釈した行為は違法性が阻却される事由「法令による正当行為」だと妄想して罰せられないと喚き散らしながら発狂、支離滅裂な言い訳をしながら今に至るw
↑お前がどんだけ矛盾で破綻した事を喚いてるのか、よおーく分かるよなあwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>946
>>>>【刑罰法規で違法・違反でないなら、そもそも罰が存在しない】のだから、存在しないもので【罰しない】などとは規定しないwww
>>>
>>>存在しないものじゃはなくて法令による行為、正当な業務って書かれているじゃないですか(笑)
>>
>>法令による行為、正当な業務の罰則ってのは何処に存在してんだよバーカwww
>どうしたんですが突然?そんなの存在しませんけど?
>誰か見えない人も会話に混ざってますか?
お前が日本語を理解出来ず、会話さえまともに出来ねえ知能なのはよおーく分かったwwwwwwwwwwww
そりゃあ、法令規則さえ理解出来ねえから曲解したり類推解釈するのは当然だよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
違法性が阻却される正当【行為】ってのは、その行為は形式上犯罪行為って事だぞ低能www
そして、それは現実の正当行為で証明されてるからな↓
・法令による「殺人(死刑)」行為 → 「殺人罪」→ 違法性阻却
・法令による「逮捕・勾留(逮捕・監禁)」行為 → 「逮捕監禁罪」→ 違法性阻却
・法令による「建物を破壊(建造物損壊)」行為 → 「建造物損壊罪」→ 違法性阻却
・業務による「傷つける(傷害)」行為 → 「傷害罪」→ 違法性阻却
・業務による「殴る(暴行)」行為 → 「暴行罪」→ 違法性阻却
↑現実は「行為そのもが犯罪」なのが違法性阻却事由だが、お前のホラ話は「行為とは全く違うものに類推解釈」↓
・「信号待ち(赤信号の停止)」行為 → 違反でも犯罪でもないが、無理やり「無灯火違反」とした → 類推解釈であり無灯火違反ではない
↑お前がどんだけ矛盾で破綻した事を喚いてるのか、よおーく分かるよなあwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>947
>>形式上の犯罪行為の違法性を阻却する事由が正当行為、つまり、正当行為は形式上犯罪行為だバーカwww
>違います!
違わねえんだよバーカwww
正当行為とは「形式的には犯罪の構成要件に該当するが、違法性を欠くために犯罪とはならない行為」w
↑辞書に明確に書いてる事だぞキチガイ↓
"精選版 日本国語大辞典
せいとう‐こうい セイタウカウヰ【正当行為】
〘名〙 形式的には犯罪の構成要件に該当するが、違法性を欠くために犯罪とはならない行為。たとえば死刑や自由刑の執行、適法に行なう優生手術、治療行為など。"
https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA-86283
【行為そのものが構成要件に該当】、つまり、【行為そのものが犯罪】だが、法令による行為なので罰しないって事だからな低能www
"法令に基づく行為としては,消防士が消火・救出活動のために建造物などを破壊する行為があります。この行為は建造物損壊罪の構成要件に該当しますが、消火・救出活動のための法令に基づく正当な行為と言えるからです。"
https://sumaho-study.com/legitimate-act/
・消防法の「建造物を損壊」する行為(法令行為)は、刑法の「建造物損壊罪」に該当するが、法令による正当行為なのでその違法性が阻却されるw
即ち、正当行為とは【その行為そのものが罪で、その違法性が阻却される事】だから、お前が騙った「信号待ちは法律で義務付けられているので正当行為」とは「信号待ちは犯罪」って事だろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
赤信号の停止とは「形式的には犯罪の構成要件に該当するが、違法性を欠くために犯罪とはならない行為」w
って事だから、「赤信号の停止」は犯罪ニダ! by 知障統失爺ID:7+3YFHha
現実では「赤信号で停止すると違反」なんて法令規則は存在しねえから、
>信号待ちは法律で義務付けられているので正当行為
↑なんて作り話はホラ話だとテメエで墓穴掘ったんだよ知障統失爺wwwwwwwwwwww >>950
>>「点滅式ライトは一般的に違法と思われている」ここまでが正しく、
>>その先は「でも根拠規定が無いから違法ではないね」で終わってる話なんだよなぁ┐(´ー`)┌
>根拠規定あるじゃないですか(笑)
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
>今更、なに言ってんですか(笑)
つまり、点滅式ライトは根拠規定「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」があるから違法ニダ!となw
点滅式ライトは道路交通法等に違反しないけど違反ニダ!
略して、
点滅式ライトは違法じゃないけど違法ニダ! by 知障統失爺ID:fipJRJo0
あんまし笑わせんなよハゲヅラwww 点滅君たちのまとめ
<§-1 サリーアン課題>
サリーの心理は関係ない、「サリーのカゴを探す」と答えなければ「自閉症」
脱法派のキチガイ虚言癖たちのまとめ
<§-1 サリーアン課題>
全世界共通で課題の正解「サリーのカゴ」は間違ってると主張し、「アンの箱」と答えなければ「自閉症」
<§-2 赤信号の停止で無灯火違反は正当行為>
「赤信号の停止」とは「形式的には犯罪の構成要件(無灯火違反)に該当するが、違法性を欠くために犯罪とはならない行為」、つまり、「赤信号の停止行為は無灯火違反」
<§-3 点滅式ライトの使用は違法じゃないけど違法>
点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しないけど、光度を有したり有さなかったりで道路交通規則違反だから違法、つまり、点滅式ライトの使用は違法じゃないけど違法
点滅君たちのまとめ
<§-2 探す>
どこにあるのかが分かっていても探す
使用例
「僕の部屋はこのアパートの2階にあるよ。
毎日変えるときはちゃんと探してるよ。」
点滅君たちのまとめ
<§-3 探す?探さない?>
それをある場所にしまうのは?
サリーちゃん「探さなくてもいいようにカゴにしまおうっと。」
点滅君たち 「最初に探すのはカゴにするからカゴにしまおオウ。」
点滅君たちのまとめ(番外編)
<§-買物 所持金 見る?探す?>
財布に入れた一万円札を使うときに・・・
a. 財布の中を見る
b. 財布の中を探す
モバイルSuicaに入れた一万円を使うとき・・・
a. モバイルSuicaの中を見る
b. モバイルSuicaの中を探す
財布の中をじっと見続けている人がいます。
この人は財布の中を探していますか?
a. はい
b. いいえ
点滅君たちのまとめ
<§-4 私人逮捕>
妄想劇場
お花畑君のヤルヤルでした
脱法派のキチガイ虚言癖たちの理屈まとめ
<§-5 正当行為>
>「~できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「~しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
だから、世の中の法令規則はほぼ正当行為なので、違法だけど違法じゃないニダ!
「前照灯を点けなければならない」という法令だから、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為、停止で前照灯が消えないように信号無視する行為は正当行為ニダ! by ID:fipJRJo0
キチガイにしても更に強烈だよなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは
0967ツール・ド・名無しさん2023/06/10(土) 15:14:46.39ID:40OJlerw
>>933
>自動車の前照灯に自動点滅機構を組み込むことが認められていない事実を見れば
>点滅灯が前照灯として機能しないことは明白
こういった解釈を「類推解釈」と言います┐(´ー`)┌
罪刑法定主義を採用する日本に於いて認められておりません┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha 点滅君たちのまとめ
<§-6 ハイビーム>
自動車のハイビーム(走行用前照灯)が禁止条項に抵触しないのだから自転車のライトをどうこうしようが抵触なんぞしようがないよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
⇒ダメです。
道路における禁止行為に車両等の運転者の視覚を幻惑するような光をみだりに塘路に照射することがあります。
自転車の場合は通常ハイビーム・ロービームはありませんから、他者の光軸の向き・灯火の明るさを工夫して違反にならないようにしておきましょう。
0969ツール・ド・名無しさん2023/06/10(土) 16:52:55.84ID:40OJlerw
>>968
違法じゃないけど自閉症(笑)は、この規則を見て「幻惑したらアウト」と脳内変換しちゃうんだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
ハイビームが「車両等の運転者の視覚を幻惑するような光」に該当するなら、
「道路に投射してはならない」のだから「点けてはならない」となるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
角度がどうとか関係ないの┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>939
>だが、ダイナモライトが消える事由が信号待ちだったら?
>法令による行為が事由となってライトをつけてないという違反であったら?
>ライトをつけていないのは、
>法令による行為(信号待ちという正当行為)が事由であるため、その事由で違法性は阻却され罰せられることはない。
残念!
論点はそこではない
・ダイナモ式は低速時・停止時に消灯するものがあるのは公知
・走行中低速走行・停止せざるを得ないことがあることも公知
・夜間道路において灯火をつけなければならないことも公知
以上三条件を承知しながらダイナモの停止消灯現象に対しなんの対策もせず
道路上で消灯状態(無灯火)でいるのは違法行為
ただし司法は、停止時消灯は違法だけれども咎めだてするほどのことではないと裁定している
停止消灯状態で自動車や他の自転車が接触した場合、消灯自転車側の過失割合が大幅に増すことはない
何故なら、接触した側は前照灯をつけているのだから、停止している自転車の灯火有無に関わらず
停止自転車の存在を確認し接触を避けることが出来る
接触は接触した側の一方的な過失または故意であって消灯自転車に何の責もない 点滅君たちのまとめ
<§-7 ハブダイナモのシティサイクルやママチャリなんかは信号待ちで無灯火違反なのかよ>
> バカかよ
> シティサイクルやママチャリのライトは信号待ちで消えるから違法なんてことがあるわけないだろ
と、質問者をバカ呼ばわりして根拠も示さない返答
⇒灯火がついていないので違法です。
・ハブダイナモだから消えていてもよいなんて法令規則にはありません。
・但し「赤信号での信号待ち」という法令によるものが事由で灯火が消えているので罰せられることはありません。
点滅君たちのまとめ
<§-8 正当行為/違法性阻却事由>
一生懸命繰返し繰返し【Webサイトの解説】
0973ツール・ド・名無しさん2023/06/10(土) 17:15:33.43ID:40OJlerw
>>971
法令を見れば分かるように「軽車両は夜間道路に駐停車するときに灯火をつけなけばならない」という規定がないのだから、
停止時に消えても違法にはならないの┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
これは逆走自転車と二輪の接触事故での判決にも書かれている事なのだから、
お前が何を言おうが覆ることはないのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 以上、点滅君たちのまとめでした。
いかがでしたか?
【違法】ライトを点滅させてる人 156人目【犯罪】
で、点滅君たちは色々笑わせてくれました。
一部、度が過ぎてヤバイ人もいますが(点滅君たちは全員ヤバイですが限度を超えた人がいるのです)、
次回も楽しみましょう!!!
0975ツール・ド・名無しさん2023/06/10(土) 17:23:26.04ID:40OJlerw
>>974
まとめ(笑)が憲法すらも無視した暴論なんだから全く話にならないんだよね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>972
><§-8 正当行為/違法性阻却事由>
>
> 一生懸命繰返し繰返し【Webサイトの解説】
「赤信号の停止」は犯罪ニダ!って屁理屈を捏ねながら、法律の専門家や辞書サイトに書いてる事を全否定するなんざ、流石はモンスター級のキチガイ虚言癖だよなお前wwwwwwwww
"精選版 日本国語大辞典
せいとう‐こうい セイタウカウヰ【正当行為】
〘名〙 形式的には犯罪の構成要件に該当するが、違法性を欠くために犯罪とはならない行為。たとえば死刑や自由刑の執行、適法に行なう優生手術、治療行為など。"
https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA-86283
正当行為とは「形式的には犯罪の構成要件に該当するが、違法性を欠くために犯罪とはならない行為」w
つまり、お前の妄想「赤信号の停止が正当行為」は、
赤信号の停止とは「形式的には犯罪の構成要件に該当するが、違法性を欠くために犯罪とはならない行為」w
って事だから、「赤信号の停止」は犯罪ニダ! by 知障統失爺ID:7+3YFHha
↑お前がどんだけ矛盾で破綻した事を喚いてるのか、よおーく分かるよなあwwww
赤信号で停止するのは犯罪ニダあーっ! って超絶屁理屈は、いくら知的障害で統合失調症のお前でも流石にキチガイ過ぎんだろハゲヅラwww
ぎゃははははははははははははははははははは
現実の正当行為↓
・刑務官が法令による「殺人(死刑)」行為 → 「殺人罪」→ 違法性阻却
・警察官が法令による「逮捕・勾留(逮捕・監禁)」行為 → 「逮捕監禁罪」→ 違法性阻却
・消防士が法令による「建物を破壊(建造物損壊)」行為 → 「建造物損壊罪」→ 違法性阻却
・医師等が業務による「傷つける(傷害)」行為 → 「傷害罪」→ 違法性阻却
・格闘技選手が業務による「殴る(暴行)」行為 → 「暴行罪」→ 違法性阻却
↑↑↑ここまで現実で、↓↓↓ここからが知障統失爺のキチガイ論理
・法令による「赤信号の停止」行為 → 「赤信号の停止」は違反でも犯罪でもないが、無理やり「無灯火違反」とした → 類推解釈であり無灯火違反ではないから、違法性阻却事由ではない
↑お前がどんだけ矛盾で破綻した事を喚いてるのか、よおーく分かるよなあwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>967
そうですね。
「類推解釈」ですよね。間違った判断をしています。
「類推解釈」を分かっていないスミカッコ君に「類推解釈」とは何かを教えてあげてください。
同じ脱法派の仲間なんでしょ?
同じ派閥だから意見は統一しなければならないんでしたよね?
頑張ってください。 0978ツール・ド・名無しさん2023/06/10(土) 17:36:07.30ID:40OJlerw
>>977
合法になる理由はお前らがこじつけた違法論の数だけいくらでも生ずるものなのだから、
こちらですり合わせを行う必要はないんだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
1つの挙動が1つの規定に対して複数の理由で違反する → あり得ない
そんな複数の理由が間違っていると指摘する → どれだけあってもかまわない
お分かりですか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>978
それスミカッコ君が「類推解釈」としているのと何か関係あるんですか? 0980ツール・ド・名無しさん2023/06/10(土) 17:41:42.05ID:40OJlerw
>>979
ぶっちゃけ、「違法である」と挙証されるまでは合法派に何かを挙証する義務はないのだからね┐(´ー`)┌
彼が間違ったことを言ってる?しらねーよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
反論に対する反論を俺に丸投げするんじゃなく、お前がなんとかしろって話だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>977
>「類推解釈」を分かっていないスミカッコ君に「類推解釈」とは何かを教えてあげてください。
類推解釈を理解してねえのはお前だバーカwww
「赤信号の停止」は「無灯火違反」となるニダ!w
つまり、「赤信号の停止」規定に「自転車の灯火」規定を適用して無灯火違反だとよwww
信号は灯火だからって、自転車の灯火規定に類推解釈してるなんざ、さすがはキチガイ虚言癖だよなあwwwwwwwww
「赤信号の停止は無灯火違反ニダ!」
↑マジもんのキチガイだろwww
ぎゃははははははははははははははははははは 0983ツール・ド・名無しさん2023/06/10(土) 17:55:55.62ID:40OJlerw
>>982
「俺に言うな、違法論への反論の1つなんだからテメェで何とかしろ」
お分かり頂けましたでしょうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>982
>論点が違うのでもういいです。
論点は「信号待ちで無灯火違反となる」、つまり、お前が「信号待ちは無灯火だと類推解釈」してるって事をだろwww
「赤信号の停止」は「無灯火違反」となるニダ!w
つまり、「赤信号の停止」規定に「自転車の灯火」規定を適用して無灯火違反だとよwww
信号は灯火だからって同じ灯火でも自転車の灯火規定に類推解釈してるなんざ、さすがはキチガイ虚言癖だよなあwwwwwwwww
「赤信号の停止は無灯火違反ニダ!」
↑マジもんのキチガイだろwww
ぎゃははははははははははははははははははは
それとよ、
"(信号の意味等)第二条 赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。"
この道路交通法施行令第2条って、お前の言ってる事に当て嵌まってねえよなあ?↓
>「~できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「~しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
「~してはならないこと」って「~なければならない」じゃねえよなあ?www
「灯火を点けなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為ニダ!
だから停止で前照灯が消えないように信号無視する行為は正当行為ニダ! by ID:fipJRJo0
って事だろ知障統失爺wwwwwwwwwwww
キチガイにしても更に強烈だよなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは 0985ツール・ド・名無しさん2023/06/10(土) 18:20:42.58ID:smQT+R0d
糖質がこじらせてる。
>>974
お疲れさーんw
しかし、スモカッコ君の相手するなんてスゲースゲー(88888888
よく頑張ったw
って、片方のレスしか見えてないけどw >>987
ほら、どこかのキチガイが乱立させたじゃないかw
それもカウントして(実質)16人目とした。
│
訂正
↓
ほら、どこかのキチガイが乱立させたじゃないかw
それもカウントして(実質) 167人目とした。 >>985-988
ぎゃははははははははははははははははははは
図星突かれて言い訳が出来ず、お得意の自演劇場で逃げに入ったな知障統失爺www
「赤信号の停止」は「無灯火違反」となるニダ!w
つまり、「赤信号の停止」規定に「自転車の灯火」規定を適用して無灯火違反だとよwww
信号は灯火だからって同じ灯火でも自転車の灯火規定に類推解釈してるなんざ、さすがはキチガイ虚言癖だよなあwwwwwwwww
「赤信号の停止は無灯火違反ニダ!」
↑マジもんのキチガイだろwww
ぎゃははははははははははははははははははは
それとよ、
"(信号の意味等)第二条 赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。"
この道路交通法施行令第2条って、お前の言ってる事に当て嵌まってねえよなあ?↓
>「~できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「~しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
「~してはならないこと」って「~なければならない」じゃねえよなあ?www
「灯火を点けなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為ニダ!
だから停止で前照灯が消えないように信号無視する行為は正当行為ニダ! by ID:fipJRJo0
って事だろ知障統失爺wwwwwwwwwwww
キチガイにしても更に強烈だよなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは 0991ツール・ド・名無しさん2023/06/10(土) 19:00:51.45ID:smQT+R0d
こういう障害者ってどうやって生活してるんだろ
>>986-988
thx
そうですか(笑)
レス番は打ち間違えたのではないのですね(笑)
了解しました!!!
といいますか、最後にこのスレを楽しませてくれるのはアナタでしたか!
なんかずるいような(笑) >>992
自演でそれヤバすぎだろ知障統失爺www さっさと答えてくんねえかなあ?
"(信号の意味等)第二条 赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。"
この道路交通法施行令第2条って、お前の言ってる事に当て嵌まってねえよなあ?↓
>「~できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「~しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
「~してはならないこと」って「~なければならない」じゃねえよなあ?www
「灯火を点けなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為ニダ!
だから停止で前照灯が消えないように信号無視する行為は正当行為ニダ! by ID:fipJRJo0
って事だろ知障統失爺wwwwwwwwwwww
キチガイにしても更に強烈だよなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは
さっさと答えてくんねえかなあ?
"(信号の意味等)第二条 赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。"
この道路交通法施行令第2条って、お前の言ってる事に当て嵌まってねえよなあ?↓
>「~できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「~しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
「~してはならないこと」って「~なければならない」じゃねえよなあ?www
「灯火を点けなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為ニダ!
だから停止で前照灯が消えないように信号無視する行為は正当行為ニダ! by ID:fipJRJo0
って事だろ知障統失爺wwwwwwwwwwww
キチガイにしても更に強烈だよなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは
さっさと答えてくんねえかなあ?
"(信号の意味等)第二条 赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。"
この道路交通法施行令第2条って、お前の言ってる事に当て嵌まってねえよなあ?↓
>「~できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「~しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
「~してはならないこと」って「~なければならない」じゃねえよなあ?www
「灯火を点けなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為ニダ!
だから停止で前照灯が消えないように信号無視する行為は正当行為ニダ! by ID:fipJRJo0
って事だろ知障統失爺wwwwwwwwwwww
キチガイにしても更に強烈だよなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは
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