「自転車及び歩行者専用 (325の3)」は、普通自転車以外の車両の通行を禁止する。[1]
罰則は道路交通法が適用され、かつ後述の#危険運転致死傷罪の適用対象となる場合がある。また、道路管理者による場合と比較して、
普通自転車に該当しない自転車は通行止め規制対象となる。
一方で、2023年(令和5年)7月1日改正施行予定の特定原付については、原則として規制対象外となる[2]。