「ペダル付き特定原付」は走行した時点で道交法違反になる可能性 業界団体が注意喚起

「道路交通法違反は、運転する人の責任。特定原付は運転免許不要で乗れる新しいモビリティであるため、交通違反通告制度の対象ではなく、反則金や違反点数の加点などの軽減措置を受けられないので軽微な違反でも行政処分および刑事処分の対象(前科)となる」

https://www.itmedia.co.jp/news/spv/2306/27/news183.html