私有地とか善意とか関係ないよね
私有地に遊具おいて善意で公園として開放しても事故が起きないようにする管理者責任は存在する
例えば公園や土地を自治体に提供して自治体が管理してれば地主に責任はない

遊歩道を名乗って利用を呼び掛けてる以上管理者は事故を防ぐ義務があることは判例で確定してるんだから
管理者に落ち度は無かったか、そもそも誰が責任を負う管理者なのか
はっきりしてれば裁判の必要はない
もし管理責任者が明確じゃない状態で事後の対策、改修も行われない状態なら遊歩道の利用停止や指定の取り消しは当然ということになる
あくまでこういうこともありうるという想像ですよ