>>499
風俗で働いてる女の父親の場合。

当然、その父親は会社の源泉徴収担当者に娘の風俗での収入を申告していない。

娘は無収入の 扶養家族扱いで扶養控除。

娘が働く風俗店HPの娘のページをプリントアウトして、会社の源泉徴収担当者に見せ「娘が扶養家族扱いにされてると思うが、このように風俗店で収入を得てるので、扶養控除は所得税法違反」と申し出る。

こんな流れか?