0001おさかなくわえた名無しさん2023/08/06(日) 17:56:49.72ID:664MpWCj
自主管理(マンション住人による管理)の理事会と私の間でもめています。
こちらは正当な要求をしているつもりですが一向に受け入れて貰えません。
何か良いアイデアはないでしょうか?
ちなみに弁護士ドットコムに聞いたら「弁護士に相談しろ」と言われ全く意味をなさないサイトでした。
弁護士の無料相談やマンション管理士、分譲マンションアドバイザーなどにも何回か通ったり電話相談もしています。
そこで答えが出ても受け入れようとしないので本当に困っています。
裁判すれば良いのでしょうがお金に余裕もないですし裁判するくらいなら自費で直したほうが早いし安いです。
0002おさかなくわえた名無しさん2023/08/06(日) 17:57:05.59ID:664MpWCj
私が要求していること。
■共有部の排水管詰まりによる被害(起こったのは5年前で請求は今年)
全てマンション管理士にも修復してもらえる事案と確認済みです。
1,風呂場の汚水逆流による汚れのクリーニング。
5年前共有部分の排水が詰まり汚水が私の区分の風呂場に逆流してきました。
その汚れをクリーニングして欲しいと依頼していますが拒否されています。
根拠:時効は10年と弁護士に確認済み。
共有部分からの汚水は当時の理事会長にも見てもらい確認済み。
5年前の事なので払いたくない模様。
2,2Fの汚水流出による天井の汚水漏れによる汚れの補修(自分1F)
根拠
民法第九条 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
民法717条では、「建物その他土地の工作物の瑕疵(欠陥)によって、他人が損害を受けた時は、まずは、その工作物の占有者が損害賠償責任を負い、占有者に過失(不注意)がなかった時は、所有者に過失がなくても損害賠償責任を負う」とあります。
つまり今回の天井部分の汚れは2Fのどちらにも聞きましたが覚えがないと言われました。
当時は2Fだとばかり思っていましたが3Fだった可能性もあります。
民法に従いどちらがどの様な原因で汚水を漏らしたのか分かりませんので理事会が責任を持って修復する責任があります。
これも民法を無視して払いたくないらしい。
3,調査をするため床に穴お開けた点検口を開いたのでその修復
根拠:これも当時の理事会長(今は引っ越して住んでいない)に見てもらっています。
この穴から共有部分の排水管と確認してもらっています。
(床下なので穴を開けて確認しなければ共有部分の配管と認められない。)
0003おさかなくわえた名無しさん2023/08/06(日) 17:57:30.50ID:664MpWCj
■水道管の補修(今年)
床下の区分所有の給水管から水漏れをしたので修復して欲しいと依頼
「共有部分以外は直せない」と断られる。
「共有部分以外は直せない」のはごもっともな話で当たり前だと自分も思うが過去に3例個人区分を修復している。
それ以外の給水管修復の履歴はなかった。
国土交通省のガイドラインでは
各種の配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分)
と明記されています。
水道メーター以降は区分所有者が責任を持てと言っていてその前例の3修復全て水道メーター以降の修復でした。
つまり個人区分を修理しているので自分も当然修理してもらえるはずなので修理を要求したが断られた。
この事は3人の弁護士に相談して3人共修復してもらえる事案と回答をいただきました。
(マンション管理規約も見てもらっています)
その3回のうちの1回は管理組合の理事長も同席し一緒に話を聞いて弁護士と別れたあとにその時は分かりました払いますと言っていたにも関わらず話を覆してやはり個人区分は修復できないと言ってきた。
5月から話し合っているが全く話が進まず3ヶ月が過ぎてしまいました。
ちなみにそれ以外での私と理事会、マンション住人とのトラブルは有りません。
職務放棄なのか?嫌がらせなのか?
良いお知恵お願いたします。
0005おさかなくわえた名無しさん2023/08/08(火) 20:47:24.53ID:OrJy949I
>>4
アドバイスありがとうございます。
今日たまたま話し合いが有りました。
とりあえず専門家を呼んで話し合うことになりました。
このマンションを売って一軒家に買い替える計画も前からあるのでそちらも含めて考えようと思います。
スレって削除依頼すれば消せるのですかね?