>つまり、JIS規格の試験項目に「完全に」沿わなければ道路交通法上の自転車前照灯では無いから、前照灯として違法だって事だろキチガイwwwwwwwww
内包されているJIS規格の交通規則が要求している部分は規格に従わなければならない
規則の要求が「JIS規格自転車前照灯と同等以上の前照灯」であれば
前照灯はJIS規格の全てを含んでいなければならない
しかし規則は自転車前照灯の光束に対する灯光色・明るさ・光束の広がり【だけしか】要求していない
この要求部分だけがJIS規格に拘束される
要求されていない事項はJIS規格に拘束されることはない
求められていなくても規格に含まれている事項は全て該当すると言うのは
無知による或いは言語を理解できないバイナリ脳の勝手な拡大解釈でしかない