法令の原則とかホザいてたから教えといてやろう

点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、その「灯火」は「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない。

これが真か偽かはお前の都合によって場面で変わったりしないんだよw
それが「法令の原則」だ

文章の根幹が〜とかアホなこと言ってるが、上記が真であるか偽であるかには関係ない