>>165>>170
灯火と灯火装置の区別をちゃんとつけろ。
「道通法52条」「道交法施行令18条」は灯火についての規定だ。

道交法施行令18条 それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

自動車は、車両の保安基準に関する規定により設けられる灯火装置の灯火をつけなければならない。
 保安基準にある灯火装置は灯火(色・光度など)についても定められている。
 灯火装置をつければ規定されている灯火も点くことになる。

 灯火装置をつけなければ無灯火。

 規定されている灯火装置でない、色・光度などを満たしている灯火をつけていたとしても無灯火。
 (尾灯が故障している場合など別途規定があれば別だが・・・)

 灯火装置を点けても、色・光度などを満たしていなければ整備不良。
 点滅を禁止しているものはもちろん点滅していたら整備不良。
 (点滅が規定されている灯火装置なら別。)


自転車は、公安委員会が定める灯火をつけなければならない。
 各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている灯火だ。
 何度もいうが、公安委員会は灯火装置の灯火しか定めていない。
 どんな灯火装置でも・光度などを満たしている灯火をつけていればOK。

 点滅する灯火(光度を有したり有さなかったりする灯火)は定められていない。
 定められている灯火は、10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していなければならない。

 灯火を点けていなければ無灯火。
 定められているいない点滅の灯火のみを点けていても無灯火。
 点滅する灯火を点けていても、10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する灯火もついていればOK。