>>495
> 条文上は、「光度を有する前照灯をつけなければならない」となっているのだからそれで十分だろ。それよりも、早く、なぜ光度を有さないときがあっても合法なのか、説明してみなよ。
「光度を有する前照灯」は前照灯の能力として光度を規定しているからだ。
お前がライトを買ったときも「光度を有する前照灯」であることを確認して買ったんだろ?

> 「光度を有する前照灯を点滅でつけてる」なんてのは何の説明にもなってないよ。
規則の規定の光度を持つ前照灯を、法52条に従って点滅モードでつけているんだよ。

> 他にも細かな規定があるからだろ。
推定で書くということは無根拠だったということだな。

> >禁止されていないからな。
> 定められた要件も満たせないのに、禁止も何もないよ。
要件の光度を有しているが?

> そうなった理由は知らんが、条文上は違法としか解釈できないことを受け入れろよ。
そうなった理由も確認しないでダイナモのユーザを犯罪者にしているのか?
俺様解釈だと認めろよ。