(NHKにターンオーバー)
スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは卑怯!
卑怯なNHKは、もう裁判できない(権利濫用禁止)ww
■最高裁判決(2017・12)の要旨
◇NHKには公共性があるから放送法64条は合憲(財産権制限)
◇契約は双方の意思が合致しなければ成立しない(任意に契約しなければ一件一件裁判しろ!)
☆憲法第29条
1.財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
★ターンオーバー!!
スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利濫用により無効!
☆民法第1条(基本原則)
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!)
3.権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であり無効!)
★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定している(放送法20条ー15違反)。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ(NHKとメーカーの談合)。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを排除し、スクランブルもかけないで、民放だけを受信してNHKを受信する意思がない者にも、受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条ー3)