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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-09-10/2013091002_02_1.html

民主党の枝野幸男衆院議員は、『文芸春秋』10月号に
「憲法九条 私ならこう変える 改憲私案発表」と題する論文を発表しました。
軍事力の保有、集団的自衛権の行使、国連のもとでの多国籍軍への参加を容認する重大な内容です。
枝野氏は、民主党内に新設された代表の直属機関である憲法総合調査会の会長に就任したばかりです。

枝野「私案」では、日本国憲法9条1、2項に二つの条文(9条の2、9条の3)を追加。
追加する「9条の2」3項で、「自衛権に基づく実力行使のための組織」の存在を規定。軍事力の保有を基礎づけました。

また同2項では、「我が国の安全を守るために行動している他国の部隊に対し、
急迫不正の武力攻撃」があった場合に、その「他国」と「共同して自衛権を行使することができる」と規定。
集団的自衛権の行使を容認しています。

もう一つの追加条文となる「9条の3」1項で国連軍への参加を明記。
さらに同2項では、国連決議に基づく多国籍軍やPKO(国連平和維持)活動への参加を明記したうえ、
活動に対する急迫不正の武力攻撃がなされた場合には「自衛措置」を取れるとして、
海外での武力行使を公然と容認する内容になっています。

現行9条1、2項は名目的に残るだけで、これまでとりわけ2項(戦力不保持、交戦権の否定)の制約として禁じられてきた、
国連軍への参加、集団的自衛権の行使、海外での武力行使を容認する中身です。

枝野氏は、『文芸春秋』掲載の論文で「安倍政権の発足などによって、改憲派と護憲派の両極端な主張がますます
激しくぶつかり合うことが予想される状況」を、「極論のぶつかり合いという不幸な事態」と主張。
「今求められているのは、より冷静な分析と建設的な議論によって極論のぶつかり合いを収斂(しゅうれん)させること」
と述べて憲法擁護の立場を「極論」と攻撃しつつ、“第三の道”があるかのように装っています。