「まるで地獄」不衛生な犬猫工場で大量繁殖、悪質業者でも開設できる「緩い規制」 - 弁護士ドットコム
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●「繁殖業を許可制・免許制で規制すべきだ」

そもそも繁殖業は、ペットショップと同じ「販売業」として、動物愛護法で規制されている。この「販売業」を含む第一種動物取扱業は、いずれも登録制で、条件を満たせば、誰でも営業できてしまう。
細川弁護士は「営利のみを追求する悪質な繁殖業者に『動物の福祉』を省みることを期待することはできません」と批判する。

こうした状況の中、環境省は3月5日、動物の適正な飼育管理のために、その基準の明確化・細分化やガイドラインの策定などについて考える検討会をスタートさせた。
たとえば、犬猫の繁殖制限措置(5〜6回までに制限)などについて話し合う予定だ。はたして、繁殖業者の規制はどうあるべきか。

「『繁殖業』を『販売業』から切り出して、『登録制』よりも厳しい『許可制』『免許制』とすべきです。繁殖業を営むには、相当の専門知識や倫理感を持った有資格者(獣医師など)の関与も必要です。
飼養施設や繁殖回数、繁殖年齢などについては、明確かつ具体的な『数値規制』も導入すべきでしょう」(細川弁護士)