侮辱罪とは

次に侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは

「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」

と規定されています。

名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。

たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、

「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。

よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。

「Aさんは浮気性だ」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性というのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。

しかし個人名を出して浮気性だと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。

侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるおそれなどもあるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。