訴訟条件を欠く場合の例として、(a)被疑者が死亡している場合、(b)公訴時効が完成している場合、(c)親告罪で被害者の告訴を欠く場合などがある。

いずれの場合でも、起訴も公判維持もできない。

では、訴訟条件ないし起訴条件を欠く場合に捜査できるか。

捜査の定義・主要目的を公訴提起(起訴・不起訴の決定)及び公判維持にあると考えると、起訴も公判の維持もできないことから、捜査の目的を満たしえない。このため、このような場合にも捜査を行うことが可能か、解釈上の議論の余地がある。

しかし、訴訟条件は捜査条件とは異なる。また、例えば犯人が犯行後に死亡してしまった場合等でも、そのまま放置しておくことはできず、事件処理は必要であるから合理的妥当性がある範囲内での捜査は許されると解されている。

なお、「訴訟条件が完全に欠ける場合」の強制捜査は、(a)事案解明の要請がそれほど強くないか(公益性の強度)、あるいは(b)対象者の利益を侵害してまで行なう必要性が小さいので(被侵害法益との比較衡量)、極力控えるべきとされる

>故意も未必の故意も法律上、罪を酌量するものではない

公益性の強度、被侵害法益との比較衡量

つまり、これが鶴田は捜査するに及ばないということ。

当然、未必の故意ではないがなw