(罪となるべき事実)
被告人は,平成12年5月24日午前7時37分ころから同日午前7時42分ころまでの間,
JR乙駅とJR甲駅間を走行中のJR丙駅発JR丁駅行快速列車車両内において,A(当時17歳)に対し,
強いてわいせつ行為をしようとして,そのスカートの上からでん部を撫で,
さらに,スカート内に手を差し入れてパンティの上からでん部を撫でた上,パンティ内に手指を差し入れて陰部をもてあそぼうとしたが,
同女に右手をつかまれたため,陰部に触ることができず,その目的を遂げなかった。