登記原因を「和解」としなければ登記できないと主張しましたが、それは偽りであり、実際には「訴訟上の和解」で登記でき、そのようにしています。
また、所有権移転登記の共同申請を要求しましたが、それでなければできないことはなく、東急不動産の単独申請で登記しました。